○上郡町上下水道事業事務決裁規程

令和2年3月23日

上下水道規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。」)の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務について、決裁の区分及び手続を定めることにより、事務処理の責任の所在を明確にし、合理的かつ能率的な事務処理を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「決裁」とは、管理者又は課長が管理者の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 「専決」とは、課長がこの規程に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。

(3) 「代理決裁」とは管理者又は専決者が不在の場合において、この規程に定める者が代わって決裁することをいう。

(4) 「不在」とは管理者又は専決者が出張その他の理由により、決裁することができない状態をいう。

(効力)

第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代理決裁は、管理者の決裁と同一の効力を有する。

(管理者の決裁事項)

第4条 上下水道事業の事務のうち、次の各号に掲げる事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項については、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 上下水道事業の総合企画及び運営に関する一般方針を決定すること。

(2) 上下水道事業計画の樹立及びその実施方針を決定すること。

(3) 条例、規則、規程その他例規の制定及び改廃に関すること。

(4) 職員の任免等人事管理に関すること。

(5) 課長の休暇、欠勤その他服務に関する事務を処理すること。

(6) 課長の出張を命令し、その復命を受理すること。

(7) 議案に関すること。

(8) 儀式及び表彰に関すること。

(9) 予算を編成すること。

(10) 予算を調製すること。

(11) 重要な告示の公示を行うこと。

(12) 1件500万円以上の支出負担行為及び支出決定に関すること。ただし、人件費その他定例に属する支出及び緊急工事に関する支出を除く。

(13) 設計額が200万円以上の工事施工決定(起工伺及び当初設計)に関すること。ただし、工事の設計変更に関することは、500万円以上とする。

(14) 訴訟、調停、不服申立、和解に関する事務を処理すること。

(15) 不納欠損処分及び滞納処分に関すること。

(16) 企業債及び一時借入金に関すること。

(17) 500万円以上の国又は県の補助金等の交付申請及び請求に関すること。

(18) 前各号のほか、特に重要な事項に関すること。

(課長の専決事項)

第5条 課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の事務分担及び服務に関すること。

(2) 軽易な事項に関する報告、答申、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

(3) 職員の庁用車の運転及び私用車の公用使用許可に関すること。

(4) 文書の収受、配布、発送、保存及び処理に関すること。

(5) 庁内の取締及び日宿直に関すること。

(6) 土地及び建物の管理に関すること。

(7) 予算の流用及び予備費の充用に関すること。

(8) 人件費その他定例に属する支出及び緊急工事に関する支出並びに1件500万円未満の支出負担行為及び支出決定、国又は県の補助金等に関すること。

(9) 収入の調定並びに収入の報告に関すること。

(10) 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の雇用に関すること。

(11) 職員及び臨時的任用職員の出張を命令し、その復命を受理すること。

(12) 水道料金及び下水道使用料、受益者負担金、その他分担金、手数料、その他諸収入金の徴収、督促を行うこと。

(13) 給水及び排水の開始、中止、廃止に関すること。

(14) 量水器の維持管理に関すること。

(15) 給水装置工事及び排水設備工事等の受付、調査及び設計施工に関すること。

(16) 送配水管及び汚水管渠等これに伴う施設の維持管理に関すること。

(17) 水源地、配水池及び中継加圧場等施設、終末処理場及び雨水ポンプ場、中継ポンプ等施設の維持管理に関すること。

(18) 水圧検査及び水質検査に関すること。

(19) 水道施設台帳及び下水道台帳の記録及び保管に関すること。

(20) 工事日報その他工事報告に関すること。

(21) 設計額が200万円未満の工事施工決定(起工伺及び当初設計)に関すること。ただし、工事の設計変更に関することは、500万円未満とする。

(22) 所掌事務のうち、定例に属し、かつ、軽易な事項に関すること。

(代理決裁)

第6条 管理者の決裁を受けるべき事項について管理者が不在であるときは、課長がその事項を代理決裁する。

2 前項の場合において、課長が不在であるときは、副課長又は上席の係長がその事項を代理決裁する。

(代理決裁ができる事案)

第7条 前条の規定により代理決裁ができる事案は、特に緊急に処理しなければならない事案に関するものとする。

2 前項の規定に関わらず、あらかじめ代理決裁してはならないものと指定した事案については代理決裁することができない、

(代理決裁後の手続)

第8条 代理決裁をした事項については、速やかに後閲を受け、又は報告をしなければならない。ただし、あらかじめ後閲又は報告を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りでない。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(上郡町水道事業事務決裁規程の廃止)

2 上郡町水道事業事務決裁規程(昭和55年水道規程第3号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行前に、上郡町水道事業事務決裁規程(昭和55年水道規程第3号)によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月31日上下水道規程第9号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

上郡町上下水道事業事務決裁規程

令和2年3月23日 上下水道規程第6号

(令和4年4月1日施行)