○上郡町期日前投票所投票立会人選任要綱

令和3年4月15日

選管告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第48条の2第5項の規定により読み替えて適用する法第38条第1項に規定する期日前投票所の投票立会人(以下「期日前投票立会人」という。)について、その選任の方法を明確にし、かつ、広く有権者の参加を可能にすることを目的として必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 上郡町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、期日前投票立会人を公募することができる。

(募集の方法)

第3条 期日前投票立会人の募集の方法は、上郡町の広報紙、ホームページ等により行うものとする。

(応募の要件)

第4条 期日前投票立会人に応募できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 上郡町内に住所を有している者

(2) 上郡町選挙人名簿に登載され、かつ法第11条に規定する欠格事由に該当しない者

(応募の申請)

第5条 期日前投票立会人に応募を希望する者(以下「応募者」という。)は、期日前投票立会人登録申込書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

(応募者の登録)

第6条 委員会は、前条の申込書の提出があった者を審査し、要件を具備していると認める場合、期日前投票立会人候補者名簿(様式第2号。以下「候補者名簿」という。)に登録するものとする。

(登録期間)

第7条 応募者の候補者名簿への登録期間は、登録の日から第9条の規定に該当するまでとする。

(期日前投票立会人の選任方法)

第8条 委員会は、候補者名簿に登録された者の中から、選挙ごとに必要となる人数の期日前投票立会人を選任する。

2 前項の規定にかかわらず、委員会は、やむを得ないと認める場合は、名簿に登録されていない者を期日前投票立会人に選任することができるものとする。

(候補者名簿の登録の抹消)

第9条 委員会は、候補者名簿に登録した者が、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの者を候補者名簿から抹消するものとする。

(1) 第4条各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(2) 正当な理由なく、自己都合により立会人の義務を欠くとき。

(3) 期日前投票立会人辞退の申出があった時

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、令和3年4月15日から施行する。

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上郡町期日前投票所投票立会人選任要綱

令和3年4月15日 選挙管理委員会告示第8号

(令和3年4月15日施行)