○上郡町認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

平成27年6月12日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症高齢者等(以下「高齢者等」という。)が行方不明となった場合に、地域の支援を得て早期に発見できるよう関係機関の支援体制を構築し、高齢者等の安全の確保とその家族等への支援に資するために必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、上郡町とする。

(SOSネットワークの構成等)

第3条 上郡町認知症高齢者等SOSネットワーク(以下「SOSネットワーク」という。)は、次の掲げる関係機関をもって構成する。

(1) 相生警察署

(2) 赤穂市消防本部

(3) 民生委員・児童委員

(4) 協力機関

(5) その他町長が必要と認めた者

(協力機関)

第4条 協力機関は、次条の事業内容に協力する機関として、上郡町認知症高齢者等SOSネットワーク協力機関登録届出書(様式第1号)にて、町長へ届け出た機関とする。

(事業内容)

第5条 事業内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 高齢者等の登録

(2) 関係機関による緊急連絡体制の構築

(3) 高齢者等が行方不明になったときの捜査の協力

(4) 事業の周知及び啓発

(利用対象者)

第6条 事業の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に在住する65歳以上の者及び若年性認知症者で外出中に行方不明になったり、ひとり歩き中に事故等に遭うおそれが認められる高齢者等を介護する者

(2) その他町長が特に必要と認めた者

(高齢者等の登録)

第7条 SOSネットワークによる支援を希望する者は、上郡町認知症高齢者等SOSネットワーク事業利用申請書(様式第2号)(以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、申請書が提出されたときはその内容を審査し、適当と認めたときは、その記載事項を上郡町認知症高齢者等SOSネットワーク事業登録台帳(様式第3号)に登録する。

(登録の変更等)

第8条 登録を行った者は、登録事項に変更を生じた場合又は利用の廃止をしようとするときは、上郡町認知症高齢者等SOSネットワーク事業利用変更(廃止)(様式第4号)を速やかに町長に届け出なければならない。

(警察との連携)

第9条 町長は、高齢者等の捜索活動に備え、相生警察署と登録者情報を共有し、連携を図るものとする。

(支援要請及び捜索体制)

第10条 登録者が行方不明になったときは、家族等は速やかに相生警察署及び町へ連絡するものとする。

2 町は連絡のあった行方不明者が事前登録者と確認したときは関係機関に情報を提供し、捜索に係る協力を依頼するものとする。

3 前項の規定は、未登録の高齢者等の捜査依頼についても準用する。

(個人情報の取扱い)

第11条 SOSネットワークの関係者は、知り得た個人情報は適切に管理するとともに、当該個人情報を第三者へ提供し、又はこの事業以外の目的に使用してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(連絡会議)

第12条 町長は、SOSネットワークを円滑に運営するために、必要に応じ関係者による連絡会議を開催する。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年5月30日告示第52号)

この告示は、令和5年6月1日から施行し、改正前の要綱による登録者にも適用する。

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上郡町認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

平成27年6月12日 告示第36号

(令和5年6月1日施行)