○上郡町認知症高齢者等家族支援サービス事業実施要綱

平成27年5月20日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、外出中に行方不明になったり、ひとり歩き中に事故に遭うおそれが認められる認知症高齢者及び若年性認知症者等(以下「高齢者等」という。)を介護している家族に対して、認知症高齢者等家族支援サービス事業(以下「事業」という。)を実施し、家族等が安心して介護できる環境を整備することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、上郡町とする。町長は前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。

(1) 位置情報端末機及び付属品(以下「機器等」という。)の利用に係る費用の助成

(2) その他町長が必要と認める事業

(助成額)

第3条 事業に係る費用の助成は、加入料金、付属品代金等初期費用とする。

(利用対象者)

第4条 本事業を利用できる者(以下「利用対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に居住する在宅の65歳以上の者及び若年性認知症者で外出中に行方不明になったり、ひとり歩き中に事故に遭うおそれのある者を介護している家族

(2) その他町長が特に必要と認めた者

(利用の申請)

第5条 利用対象者は、上郡町認知症高齢者等家族支援サービス事業利用申請書(様式第1号)及び利用誓約書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その申請内容を審査のうえ、利用の可否を決定し、当該利用対象者に上郡町認知症高齢者等家族支援サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により通知し、また、機器等の貸与を行う事業者(以下「事業者」という。)に上郡町認知症高齢者等家族支援サービス事業利用決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(変更等の届出)

第7条 利用対象者は、申請事項に変更を生じたとき又は利用を取消ししようとするときは、速やかに上郡町認知症高齢者等家族支援サービス事業利用変更(廃止)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(利用の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の届出が無い場合においても、利用を取り消すことができる。

(1) 高齢者等の死亡を確認したとき

(2) 高齢者等が老人福祉施設等に入所したことを知り得たとき

(3) 虚偽の申請により、事業を利用したとき

(4) その他町長が必要ないと認めたとき

2 町長は、前項の決定をしたときは、利用対象者に対しては上郡町認知症高齢者等家族支援サービス事業利用取消通知書(様式第6号)により、事業者に対しては上郡町認知症高齢者等家族支援サービス事業利用取消通知書(事業者用)(様式第7号)により通知するものとする。

(実費弁償)

第9条 利用対象者は、機器等を紛失し、若しくは故意又は過失により故障となった場合は、その費用を実費弁償するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年5月30日告示第51号)

この告示は、令和5年6月1日から施行し、改正前の要綱による登録者にも適用する。

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上郡町認知症高齢者等家族支援サービス事業実施要綱

平成27年5月20日 告示第31号

(令和5年6月1日施行)