○JR上郡駅利用促進協議会補助金交付要綱

平成17年12月28日

告示第89号

(目的)

第1条 この要綱は、住民一人一人が「マイ・トレイン」の意識をもってJR上郡駅を愛し、上郡駅での電車利用促進に取組み、より利便性の高い駅として、新快速の増便や上郡駅までの延伸等についての要望、陳情など、上郡駅利用客の増員に向けて積極的に活動を展開し、町の発展と活性化に資することを目的とする。

(交付対象)

第2条 町長は、JR上郡駅利用促進協議会が行う事業管理・運営費等の事業に対し、予算の範囲内において補助することができる。

(補助対象経費)

第3条 補助金をあてることができる経費は、次のとおりとする。

(1) JR上郡駅利用促進への啓発活動に関する経費

(2) JR上郡駅利用促進協議会運営費

(3) 要望・陳情活動における旅費

(4) その他JR上郡駅利用促進活動に関する経費

(補助率)

第4条 補助率は、必要経費全額とする。(ただし、人件費は含まない。)

(補助申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号の1)に総会資料及び収支予算書(様式第1号の2)を添付し、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の補助申請があった場合、その内容を審査した結果、当該申請にかかる補助金を交付すべきと認めた場合は、補助金交付の決定(以下「交付決定」という。)をする。

2 町長は、交付決定を行う場合において、当該補助金の目的を達成するために必要事項がある場合は、条件を付するものとする。

3 町長は、交付決定内容及びこれに付した条件を、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条第3項の交付決定通知を受けた場合、申請者は決定通知受領後2週間以内に補助金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の請求があった場合、申請者に補助金を交付するものとする。

2 前項の補助金の交付は、申請者の指定する金融機関の口座への口座振込により行うものとする。

(補助申請の取り下げ)

第9条 申請者は交付決定の内容又はこれに付された条件に不服がある場合、当該通知を受けた日から2週間以内は補助申請の取り下げを行うことができる。

2 前項の取り下げがあった場合は、当該申請にかかる交付決定は無効とする。

(補助事業の変更・中止又は廃止)

第10条 申請者は、次の第1号に挙げる変更を行おうとする場合は、補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第4号)を、第2号に挙げる中止又は廃止を行う場合は、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を、当該変更、中止又は廃止があった日から2週間以内に町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の内容変更(軽微な変更は除く。)

(2) 補助事業の中止又は廃止

2 町長は、前項の申請に対し、申請事項を承認すべきと認めた場合は、その旨を補助金交付決定内容変更承認通知書(様式第6号)又は補助事業中止(廃止)承認通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第11条 申請者は第6条第3項の規定により通知された金額(以下「交付決定額」という。)の変更を受けようとする場合は、補助金変更交付申請書(様式第8号)を該当内容の変更があった日から2週間以内に町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合、第6条の規定に準じ決定を行い、その旨を補助金交付決定変更通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の実績報告)

第12条 申請者は、各事業年度の補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第10号の1)を、その完了の日(第10条の規定により事業の廃止の承認を受けたときは当該承認を受けた日)から起算して2週間以内に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第11号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、確定した補助金の額が交付決定額(第11条第2項の規定により変更された場合にあっては、同項の規定により通知された額をいう。)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(交付決定の取消し)

第14条 町長は、申請者が以下の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 虚偽の申請、その他不正の行為により、交付決定を受けたとき。

(2) その他、この要綱又はこれに基づく指示に違反したとき。

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条の取消しを決定した場合において、当該取消しにかかる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、交付対象者にその返還を命ずることができる。

2 町長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。

(加算金及び遅延利息)

第16条 交付対象者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95%の割合で計算した加算金を合わせて町に納付しなければならない。

2 交付対象者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95%の割合で計算した遅延利息を町に納付しなければならない。

(帳簿の備付け)

第17条 交付対象者は、補助事業に係る支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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JR上郡駅利用促進協議会補助金交付要綱

平成17年12月28日 告示第89号

(令和4年1月1日施行)