○相生・上郡防犯協会補助金交付要綱

令和2年12月18日

告示第103号

(目的)

第1条 この要綱は、相生・上郡防犯協会(以下、「防犯協会」という。)に対し、この要綱の定めるところにより補助金を交付し、もって自主防犯活動の推進、少年非行防止など「犯罪のない明るく住みよいまちづくり」を図ることを目的とする。

(補助金対象経費)

第2条 補助金の対象となる経費は、防犯協会の事業に要する経費全般とする。

(補助金の交付)

第3条 補助金の交付額は、予算の額の範囲内において町長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 防犯協会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 事業計画書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、補助金の交付申請があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の支払い)

第6条 防犯協会は、補助金の交付決定を受けた後、補助金請求書(様式第3号)を町長に提出し、補助金の支払いを請求することができる。

2 町長は、前項の規定による協会の請求があったときは、補助金を概算払いにより交付するものとする。

(事業完了の報告)

第7条 防犯協会は、補助事業が完了したときは、速やかに事業完了報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 事業報告書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第8条 町長は、事業完了の報告を受けたときは、その内容を審査して補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第5号)により防犯協会に通知するものとする。

2 町長は、確定した補助金の額(以下、「確定額」という。)が、第5条による交付決定の額と同額であるときは、前項の通知を省略することができる。

3 防犯協会は、既に支払いを受けた補助金の額が、確定額を超過しているときは、その差額を返還しなければならない。

(補助金の取消し)

第9条 町長は、防犯協会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を防犯協会の事業以外の用途に使用したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項において補助金の決定を取り消すときは、補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により、防犯協会に通知するものとする。

3 町長は、前項の場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、補助金返還命令書(様式第7号)により返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年12月18日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

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相生・上郡防犯協会補助金交付要綱

令和2年12月18日 告示第103号

(令和2年12月18日施行)