○上郡町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
令和3年3月31日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る在宅の小児慢性特定疾病児童等(以下「小慢児童等」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付すること(以下「給付」という。)により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(用具の種類)
第2条 給付の対象となる用具の種類は、別表の種目の欄に掲げる用具とする。
(1) 児童福祉法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小慢児童等
(2) 小児慢性特定疾病に係る施策以外の法による施策の対象とならない者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とはならない者
(用具の給付)
第5条 町長は、診断書及び対象者の身体的状況、介護の状況、家庭の経済状況、家庭環境及び住宅環境等を実地に調査した小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付調査書(様式第3号)を基に、その必要性を検討し、速やかに用具の給付の可否を決定するものとする。なお、この実地調査に当たっては、オンライン会議システム等のデジタル技術を活用することができるものとする。
3 申請を却下した者に対しては、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付却下決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
4 申請者は、用具を納付する業者に小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券を提出するとともに、兵庫県が定める「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱」別添2の基準により、必要な用具の購入に要する費用の一部又は全部を町が業者に支払う事前に当該業者に支払わなければならない。
5 町長は、用具を納入した業者に対し、公費負担分を請求する場合には、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券を添付するよう指導する。この場合において、用具を納入した業者が町に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入に要する費用から申請者が直接業者に支払った額を控除した額とする。
6 用具の価格は、別表に定める基準額を上限とする。
7 用具の給付決定が困難なケースについては、兵庫県の協力を求めることができる。
(用具の管理)
第6条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。
2 前項の規定に違反した場合においては、申請者は当該給付に要した費用の全部又は一部を返還するものとする。
(給付台帳の整備)
第7条 町長は、用具の給付状況を明確にするための小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳を整備するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年3月31日告示第41号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月27日告示第85号)
この要綱は、公布日から施行し、令和5年10月1日から適用する。
別表(第2条、第3条、第5条関係)
種目 | 対象者 | 性能 | 基準額(円) |
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) | 4,900 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 21,560 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。 | 166,320 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 169,400 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器であること。 ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 66,000 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 99,000 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 73,700 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等に体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 16,500 |
車椅子(電動以外の場合) | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの | 77,440 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 (在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 13,380 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 62,040 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの | 22,000 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの | 41,580 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 39,600 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 173,250 |
ストーマ装具(消化器系) | 人工肛門を造設した者 (在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 113,520 |
ストーマ装具(尿路系) | 人工膀胱を造設した者 (在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 149,160 |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 128,700 |
注1 診療報酬の対象となる用具については、診療報酬の対象となる範囲を超えるものについて支給する」。
注2 付属品のみの給付は認められない。ただし、その付属品がないと用具が機能しない場合のみ、用具とともに給付することができる。