○上郡町高齢者入浴施設利用料助成事業実施要綱
令和3年3月31日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者に対して入浴施設の利用料(以下「利用料」という。)の一部を助成することで、高齢者の外出の機会を増やし、閉じこもり等の予防を行うことによる高齢者福祉の向上及び入浴施設の利用促進を図ることを目的とする高齢者入浴施設利用料助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 利用料の助成対象者(以下「助成対象者」という。)は、上郡町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により上郡町に記録されている者で、第4条に規定する申請日の属する月の末日時点で満75歳以上である者とする。ただし、町税及び後期高齢者医療保険料を滞納している者を除く。
(対象入浴施設)
第3条 この要綱の対象となる入浴施設(以下「入浴施設」という。)は、上郡町立研修センター「上郡ピュアランド山の里」とする。
(助成券の交付申請等)
第4条 この事業による助成を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、上郡町高齢者入浴施設利用料助成券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
3 助成券は、1枚に申請日の属する月から当該年度末までの月数を乗じて得た枚数を、当該年度分として一括交付するものとする。
4 助成券の再交付は行わないものとする。
(利用料の助成)
第5条 町長は、助成券の交付を受けた申請者(以下「利用者」という。)が入浴施設を利用するときは、当該入浴施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の一部を助成する。
2 前項の規定により助成する金額(以下「助成金」という。)は、1人1回の利用につき250円とする。
3 利用者は、入浴施設を利用するときは、助成券を提出することにより、入浴施設に支払うべき利用料金の額から助成金を控除した額を入浴施設に支払うものとする。
4 町長は、入浴施設の請求に基づき使用済み助成券1枚につき、第2項に規定する金額を助成金として入浴施設に支払うものとする。
(助成券の制限)
第6条 助成券の使用は、入浴施設の利用1回につき1人1枚とする。
2 助成券は、利用料金に係る他の助成制度及び他の割引制度と併せて使用することができない。
3 この事業による助成券の有効期限は、当該助成券を交付した日の属する年度の末日までとする。
(助成券の売買等の禁止)
第7条 助成券は、これを売買、譲渡又は転貸をしてはならない。
(助成券の返還等)
第8条 町長は、利用者が前条の規定に違反したとき又は偽りその他不正な手段により助成券の交付を受けたときは、助成券の全部又は一部を返還させることができる。
2 前項の場合において、利用者が既に使用した助成券があるときは、当該助成券に係る助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。