○上郡町骨髄等移植ドナー支援事業実施要綱

令和3年3月31日

告示第25号

(目的)

第1条 公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄・末梢血管細胞提供あっせん事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する事業。以下「骨髄バンク事業」という。)において、骨髄又は末梢血管細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者(以下「ドナー」という。)に対して骨髄等移植ドナー支援事業助成金を交付することにより、骨髄等の移植及び骨髄等の提供希望者の登録の推進に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成の対象となる者(以下「支援対象ドナー」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 骨髄等ドナー(骨髄バンクを介して骨髄等の提供を完了した者をいう。)

(2) 骨髄等を提供した日及び申請時に上郡町内に住所がある者

(3) 令和3年4月1日以降に骨髄等を提供した者

(4) 助成金の交付申請に係る骨髄等の提供に対し、他の自治体等が実施する同様の助成金の交付を受けていない者

(助成金額)

第3条 助成金の額は、2万円に次に掲げる日数の総数を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき10日間を限度とする。ただし、骨髄等の採取のために行った手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院及び入院に要した日数を除くものとする。

(1) 健康診断のための通院(医師等の面談を含む。)日数

(2) 自己血保存のための通院(医師等の面談を含む。)日数

(3) 骨髄等採取のための入院(医師等の面談を含む。)日数

(4) 前3号に掲げるものの他、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院又は面談に要した日数

(申請)

第4条 助成対象者で助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等を提供した日から1年以内に上郡町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供に係る通院、入院及び面談をした日を証する書類

(2) 住民票(発行から3か月以内であり、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの。写し可。ただし、上郡町が確認可能な場合は省略できるものとする。)

(3) 助成金の振込を希望する金融機関の通帳等カナ名義及び口座番号が確認できるものの写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(助成決定及び支払い)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容について審査の上、助成金額を決定し、上郡町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、助成金を申請者の指定する口座に振込の方法で支出するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、申請内容が適正と認められないときは、その理由を付した上郡町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第6条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成の決定を受けたときは、交付の決定の全部又は一部を取消し、既に交付している助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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上郡町骨髄等移植ドナー支援事業実施要綱

令和3年3月31日 告示第25号

(令和3年4月1日施行)