○上郡町老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱

令和3年3月29日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人クラブ及び上郡町高年クラブ連合会(以下「老人クラブ等」という。)が高齢者の知識及び経験を生かし、生きがいと健康づくりのための多様な社会活動が行われ、老後の生活を豊かなものにするとともに明るい長寿社会に資するため、補助金の交付等に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 老人クラブ 次に掲げる要件を全て満たす団体をいう。

 町内に結成されたクラブであって、会員の年齢は、おおむね60歳以上であること。ただし、老後の社会活動の円滑な展開に資するため、60歳未満の会員の加入を妨げないものとすること。

 会員は、クラブ活動が円滑に行われる程度の同一地区内に居住する者であること。ただし、同一地区で組織することが困難な場合は、当該地区を越える区域における活動形態別の組織化を妨げないものとすること。

 会員の互選による代表者1人を置いていること。

 運営は、会員により自主的に行われるものであること。

 クラブ活動費に充てるため、会員から定期的に会費を徴収していること。

 クラブ活動に係る収入及び支出の状況を常に明確にしておくとともに関係帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管するものであること。

(2) 会員数 当該年度4月1日に老人クラブに加入している人数をいう。

(3) 単位老人クラブ 会員数がおおむね30人以上の老人クラブをいう。

(4) 小規模老人クラブ 会員数が15人以上29人以下の老人クラブ(同地区内に他の老人クラブが存在する場合を除く。)をいう。

(5) 高年クラブ連合会 次に掲げる要件を全て満たす団体をいう。

 町を対象地域とし、老人クラブによって組織されていること。

 代表者として会長及びこれを補佐する副会長その他必要な役員を置いていること。

 に掲げる者のほか、適任者による活動別リーダーを置いていること。

 事務局は、自主的に設置運営するよう努めていること。

 目的を達成するために必要に応じて、委員会等を設置していること。

 運営は、老人クラブの意向を反映し、自主的に行われるものであること。

 事業の適正かつ円滑な実施を図るため、会則を設けていること。

 原則として、老人クラブからの会費をもって運営していること。

 活動に係る収入及び支出の状況を常に明確にしておくとともに関係帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管するものであること。

(補助対象事業等)

第3条 町長は、予算の範囲内において、この要綱に基づき、事業に要する経費の一部を補助するものとし、当該補助の対象となる事業の目的、内容、補助金の額等は別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号の1。高年クラブ連合会にあっては、様式第1号の2)に次に掲げる書類を添えて、町長にその指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 会員名簿

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、交付額を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付し、又は指示することができる。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、当該年度の事業完了後1か月以内に補助事業実績報告書(様式第3号の1。高年クラブ連合会にあっては、様式第3号の2)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績調書(高年クラブ連合会にあっては、事業報告書)

(2) 収支決算書

(額の確定)

第7条 町長は、前条の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件又は指示に適合すると認めるときは、交付すべき額を確定し、補助金額確定通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。ただし、第5条の補助金の交付決定における額と上記により確定した額が同じ場合は、当該補助事業者への通知を省略することができるものとする。

(補助金の請求)

第8条 町長は、前条の額の確定を行った後、補助事業者から提出される補助金交付請求書(様式第5号)により補助金を交付する。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、概算払又は分割払により補助金を交付することができる。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件若しくは指示に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

2 町長は、第7条の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(届出義務)

第11条 新たに老人クラブを組織して第3条の規定による事業を行う場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

2 補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、その代表者は速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 代表が変更になったとき。

(2) 解散したとき。

(指導及び監査)

第12条 町長は、老人クラブ等の運営について適切な指導を行うとともに、必要があると認めたときは、補助金の使途について監査することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、実施について必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日告示第20号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象事業名

補助基準額

対象経費

老人クラブ助成事業

3,500円×活動延月数

賃金、謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、備品購入費、使用料及び賃借料

老人クラブ活動強化推進事業

(1) 共生型助け合い活動・会員加入促進活動・地域活動の再開

3,500円×活動延月数

(2) 健康づくり(健康体操等)の実施・普及促進活動

500円×活動延月数

上町町高年クラブ連合会活動促進事業

(1) 均等割 175,000円

(2) 65円×上郡町高年クラブ連合会に加入の4月1日現在の会員数

(3) 町長が、上郡町高年クラブ連合会に特別に認める事業及びその額

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上郡町老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱

令和3年3月29日 告示第15号

(令和5年4月1日施行)