○上郡交通安全協会補助金交付要綱

令和3年3月17日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、上郡交通安全協会(以下「安全協会」という。)に対し、この要綱の定めるところにより補助金を交付し、もって交通安全活動の推進と交通事故等の防止を図ることを目的とする。

(補助金対象経費)

第2条 補助金の対象となる経費は、安全協会が実施する次の各号に掲げる事業に要する資機材又は啓発用物品に係る費用の2分の1とする。

(1) 街頭指導

(2) 交通安全教室(園児、児童、学生又は高齢者を対象とするものに限る)

(3) その他交通安全の宣伝啓発を目的とする各種行事

(補助金の交付)

第3条 補助金の交付額は、予算の額の範囲内において町長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 安全協会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 事業計画書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、補助金の交付申請があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の支払い)

第6条 安全協会は、補助金の交付決定を受けた後、補助金請求書(様式第3号)を町長に提出し、補助金の支払いを請求することができる。

2 町長は、前項の規定による安全協会の請求があったときは、補助金を概算払いにより交付するものとする。

(事業完了の報告)

第7条 安全協会は、補助事業が完了したときは、速やかに事業完了報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 事業報告書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第8条 町長は、事業完了の報告を受けたときは、その内容を審査して補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第5号)により安全協会に通知するものとする。

2 町長は、確定した補助金の額(以下「確定額」という。)が、第5条による交付決定の額と同額であるときは、前項の通知を省略することができる。

3 安全協会は、既に支払いを受けた補助金の額が、確定額を超過しているときは、その差額を返還しなければならない。

(補助金の取消し)

第9条 町長は、安全協会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を第2条に規定する経費以外の用途に使用したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項において補助金の決定を取り消すときは、補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により、安全協会に通知するものとする。

3 町長は、前項の場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、補助金返還命令書(様式第7号)により返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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上郡交通安全協会補助金交付要綱

令和3年3月17日 告示第11号

(令和3年4月1日施行)