○上郡町介護保険条例施行規則
令和3年3月25日
規則第9号
上郡町介護保険条例施行規則(平成12年規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、上郡町介護保険条例(平成12年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条 条例第2条に規定する上郡町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に設置する介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体の数は、2とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。
(委員長)
第3条 令第9条第2項に規定する合議体に置く長の名称は、委員長とする。
2 委員長が出席できない場合は、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議の招集)
第4条 合議体の会議は、委員長が招集する。
(審査判定の受託)
第5条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下、この条において同じ。)第15条の2の規定による介護扶助の決定のための要介護認定に係る審査判定業務を委託されたときは、生活保護法第6条第2項に定める要保護者についても審査判定業務を行うことができる。
(庶務)
第6条 認定審査会の庶務は、介護保険担当課において処理する。
(被保険者の資格に係る届出)
第7条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による届出は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)によるものとする。
2 省令第25条第1項及び第2項の規定による届出は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)によるものとする。
(特例被保険者に関する連絡)
第8条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項に規定する住所地特例対象施設は、入所又は入居中の被保険者が特例被保険者(同項本文及び第2項各号に掲げる者をいう。)に該当した場合又は該当しなくなった場合は、介護保険住所地特例対象施設入所(居)・退所(居)連絡票(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(被保険者証の交付申請等)
第9条 省令第26条第2項の規定による申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第4号)によるものとする。
2 省令第27条第1項の規定による申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第5号)によるものとする。
(介護保険資格者証の交付)
第10条 被保険者から法第27条第1項の規定による要介護認定の申請、法第28条第2項の規定による要介護更新認定の申請、法第29条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定の申請、法第32条第1項の規定による要支援認定の申請、法第33条第2項の規定による要支援更新認定の申請又は法第33条の2第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定の申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(様式第6号)を交付するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第12条 省令第59条第1項に規定する申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第8号)によるものとする。
(居宅サービス計画作成依頼の届出)
第13条 省令第77条第1項に規定する届書は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第9号)によるものとする。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給の申請)
第14条 省令第71条第1項及び第90条第1項に規定する申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第10号)によるものとする。
(居宅介護住宅改修費等の支給の申請)
第15条 省令第75条第1項及び第94条第1項に規定する申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第11号)によるものとする。
(高額介護サービス費等の支給の申請)
第16条 省令第83条の4第1項及び第97条の2第1項に規定する申請書は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第12号)によるものとする。
(特定入所者の負担限度額に係る認定の申請)
第17条 省令第83条の6第1項(第97条の4において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第13号)によるものとする。
(特定入所者の負担限度額等に関する特例の申請)
第19条 省令第83条の8第2項(第97条の4及び第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第15号)によるものとする。
(1) 法第50条第1項の規定により読み替えられた法第49条の2第1項各号に定める規定の適用を受ける場合における同項各号に掲げる介護給付 100分の95
(2) 法第50条第2項の規定により読み替えられた法第49条の2第1項各号に定める規定の適用を受ける場合における同項各号に掲げる介護給付 100分の90
(3) 法第50条第3項の規定により読み替えられた法第49条の2第1項各号に定める規定の適用を受ける場合における同項各号に掲げる介護給付 100分の85
(1) 法第60条第1項の規定により読み替えられた法第59条の2第1項各号に定める規定の適用を受ける場合における同項各号に掲げる予防給付 100分の95
(2) 法第60条第2項の規定により読み替えられた法第59条の2第1項各号に定める規定の適用を受ける場合における同項各号に掲げる予防給付 100分の90
(3) 法第60条第3項の規定により読み替えられた法第59条の2第1項各号に定める規定の適用を受ける場合における同項各号に掲げる予防給付 100分の85
(保険料の減免)
第22条 条例第11条第1項に規定する保険料の減免については次に定めるところによる。
(2) 前号の規定による減免の額は、同表適用範囲の欄に定める場合の区分に応じ、それぞれ同表減免の額の欄に定める額とする。
2 適用期間は特別な事由があるものを除くほか、減免の事由が発生した日の属する月分以後6月分の保険料を対象とする。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)
第23条 条例附則第10条第1項の規定により適用する条例第11条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第21条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 条例附則第10条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部
(2) 条例附則第10条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第10条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ)
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 上郡町介護保険の減免に関する規則(平成12年規則第13号)は廃止する。
附則(令和3年6月7日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第23条及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月28日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第22条関係)
区分 | 適用範囲 | 減免の額 | |
1 条例第10条第1項第1号に該当するとき | 第1号被保険者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員の前年中の令第22条の2第1項に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の合算額が1,000万円以下の場合で、損害の程度が次の区分に該当するとき | ア 損害の程度が3割以上5割未満のとき | 保険料の10分の5に相当する額 |
イ 損害の程度が5割以上のとき | 保険料の全額 | ||
2 条例第10条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するとき | 第1号被保険者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員の前年中の合計所得金額の合算額が400万円以下の場合で、当該年中の合計所得金額の合算額の見込額が前年中の合計所得金額の合算額の2分の1以下に減少するもの | 前年中の合計所得金額の合算額が200万円以下のとき 保険料の10分の5に相当する額 | |
前年の合計所得金額の合算額が200万円を超え400万円以下のとき 保険料の10分の3に相当する額 | |||
3 条例第10条第1項第5号に該当するとき | 法第63条に規定する施設に1月以上拘禁されているとき | 当該拘禁された日の属する月から当該拘禁を解かれた日の属する月の前月までの月数分の保険料の全額 | |
その他町長が特に必要と認めるとき | 納付額のうち町長が必要と認める額 |
備考
(1) 二以上の減免理由のあるときは、減免額のもっとも多い規定のみを適用する。
(2) 床上浸水により家屋の壁の下部又は畳のみに損害を受けた場合は、この表の1の項のアに規定する損害の程度が3割以上5割未満のときとみなし、家屋の1階の大部分について浸水を受け、かつ、内壁、外壁、建具等に損害を受けた場合は、同項イに規定する損害の程度が5割以上のときとみなす。
(3) 災害による損害の程度の認定は、消防署長その他官公署の長の証明する書類に基づき、町長が行う。