○上郡町被災住宅の応急修理に関する要綱

令和2年10月13日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害救助法(昭和22年法律第118号)で定められた「応急救助」、「自治体自らが実施する現物給付」という基本原則に基づき実施する災害等における住宅の応急修理の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱の規定による事業の対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者(世帯)とする。

(1) 災害等により大規模半壊、半壊、半焼又は半壊に準ずる程度の住宅被害を受けたこと(全壊の住宅は、住宅の応急修理の対象とならない。ただし、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は、この限りでない。)

(2) 現に、避難所又は車等で避難生活を送っており、応急修理を行うことによって、被害を受けた住宅での生活が可能となり、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。

(3) 応急仮設住宅を利用しないこと(住宅の応急修理と重複して応急仮設住宅(民間賃貸住宅を含む。)を利用することは、事業の目的を達成できないため認められない。)

(4) 大規模半壊の住宅被害を受けた者については、資力の有無を問わない。

(応急修理の範囲)

第3条 住宅の応急修理の対象範囲は、屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道の配管及び配線並びにトイレ等の衛生設備の日常生活に必要不可欠な部分であって、緊急に応急修理を行うことが適切な箇所について、次に掲げる工事を実施するものとする。

(1) 壊れた屋根の補修(瓦葺屋根を鋼板葺屋根に変更するなどの屋根瓦材の変更を含む。)

(2) 傾いた柱の家起こし(筋交の取替、耐震合板の打付等の耐震性確保のための措置を伴うものに限る。)

(3) 破損した柱梁等の構造部材の取替

(4) 壊れた床の補修(床の補修と併せて行わざるを得ない必要最小限の畳の補修を含む。ただし、1戸当たり6畳(当該住宅に居住する人員が6人を超える場合は1人当たり1畳を追加)を限度とする。)

(5) 壊れた外壁の補修(土壁を板壁に変更する等の壁材の変更を含む。)

(6) 壊れた基礎の補修(無筋基礎の場合には、鉄筋コンクリートによる耐震補強を含む。)

(7) 壊れた戸、窓の補修(破損したガラス、鍵の取替を含む。)

(8) 壊れた給排気設備の取替

(9) 上下水道配管の水漏れ部分の補修(配管埋め込み部分の壁等のタイルの補修を含む。)

(10) 電気、ガス、電話等の配管・配線の補修(スイッチ、コンセント、ブラケット、ガス栓、ジャックを含む。)

(11) 壊れた便器、浴槽等の衛生設備の取替(便器はロータンクを含むが、洗浄機能の付加された部分は含まない。設備の取替と併せて行わざるを得ない最小限の床、壁の補修を含む。)

(12) その他町長が必要と認める応急修理

2 応急修理の箇所や方法等に係る基本的事項については、次のとおりとする。

(1) 災害等と直接関係ある修理のみを対象とする。

(2) 住宅内装に関するものは原則として対象外とする。ただし、床や壁の修理と併せて畳等や壁紙の補修が行われる場合には、1戸当たり6畳相当(当該住宅に居住する人員が6人を超える場合は1人当たり1畳を追加)を限度として、また、壊れた壁(単に水没した壁ではなく、壁の構造が破壊された状況にあるものをいう。)の修理と併せて壁紙の補修を実施する場合には、当該壁の部分に限り対象とする。

(3) 修理の方法は、柱の応急修理が不可能な場合に壁を新設するなど代替措置でも可能とする。

(4) 家電製品は、対象外とする。

(基準額等)

第4条 住宅の応急修理のために支出できる費用は、原材料費、労務費及び修理事務費等一切の経費を含めるものとし、被害の程度が大規模半壊、半壊及び半焼のものは、1世帯当たりの限度額は595,000円以内とし、被害の程度が半壊に準ずる程度のものは、1世帯当たりの限度額は300,000円以内とする。

2 同一住宅(1戸)に2以上の世帯が居住している場合に住宅の応急修理のため支出できる費用の額は、前項に定める1世帯当たりの額以内とする。

(借家の取扱い)

第5条 本来その所有者が修理を行うこととする借家であっても、当該所有者が修理を行えず、かつ、居住者の資力をもってしても修理できないために現に居住する場所がない場合は、所有者の同意を得て応急修理を行うことができるものとする。

(事務手続)

第6条 応急修理の事務手続については、次のとおりとする。

(1) 町長が応急修理を行う業者のリストを参考に業者指定を行う。指定業者リストは、町長が追加削除等の管理を行う。

(2) 町長は、応急修理(全体の手続きの流れ、書類の記入方法、修理箇所の範囲等)について、業者に周知する。

(3) 町長は、被災者に対する住宅相談窓口を開設し、業者の斡旋と合わせて応急修理制度の概要を説明する。

(4) 応急修理を希望する被災者は、町の窓口に応急修理申込書(様式第1号)及び資力関する申出書(様式第2号)に必要書類を添えて提出し、要件審査を受ける。ただし、大規模半壊の住宅被害を受けたものについては、資力に関する申出書(様式第2号)の提出を要しない。町長は、必要に応じて被災者への指定業者の斡旋や修理見積書(様式第3号。以下「見積書」という。)等工事に必要な用紙を提供する。この場合において、町が発行するり災証明書によるものだけでなく被災台帳等により当該被災者の被害状況が確認できる場合は、り災証明書の提出を省略することができる。

(5) 前号に規定する申請の受付期限は、災害発生の日から概ね1月以内とする。ただし、受付期限を過ぎて申請されたもののうち、遅延した理由がやむを得ないと町長が認めるものについては、その申請を受理することができるものとする。

(6) 被災者は、指定業者に希望する修理の箇所を伝え、見積書の作成を依頼する。

(7) 指定業者は、住宅の応急修理の対象となる修理予定箇所と費用を記載した見積書を被災者に提出する。指定業者は、被災者に対して見積書の内容を的確に説明する責任を有するものとする。この場合において、見積書には、屋根・壁・土台等部位ごとの工事明細を記すとともに、被災状況、工事予定箇所を示す施工前の写真を添付すること。

(8) 被災者又は指定業者は、見積書を町長に提出する。町長は、見積書の内容を確認の上、応急修理依頼書(様式第4号)を指定業者に交付する。

(9) 町長は、応急修理実施連絡書(様式第5号)により、指定業者に対し修理依頼がなされたことを被災者に連絡する。

(10) 指定業者は、工事完了後、工事写真等(工事施工前、施工中、施工後の写真とする。以下同じ。)を添付の上、町長に工事完了報告書(様式第6号)を提出し、併せて応急修理に要した費用を町長に請求する。町長は、審査を行った上で費用を支払う。なお、住宅の応急修理に要した費用のうち、1世帯当たりの限度額を超える部分については、被災者が負担するものとする。

(11) 応急修理の件数が著しく多数となり、事務処理作業に長時間を要することによる事務の停滞が予想される場合は、町長の判断により第4号から第9号までに規定する事務手続について、次の取扱いをすることができるものとする。

 希望する被災者は、町の窓口に応急修理申込書(様式第1号)及び資力に関する申出書(様式第2号)を提出し、要件審査を受ける。ただし、大規模半壊の住宅被害を受けたものについては、資力に関する申出書(様式第2号)の提出を要しない。町長は、必要に応じて被災者への指定業者の斡旋や見積書等工事に必要な書類とともに応急修理依頼書(様式第4号)を交付する。

 被災者は、指定業者に希望する修理の箇所を伝え、見積書の作成依頼を行うとともに、応急修理依頼書(様式第4号)を渡す。

 被災者又は指定業者は、見積書を町長に提出する。指定業者は、被災者に対して見積書の内容を的確に説明する責務を有するものとする。

 指定業者は、工事完了後、工事写真等を添付の上、町長に工事完了報告書(様式第6号)を提出し、併せて応急修理に要した費用を町長に請求する。町長は、審査を行った上で費用を支払う。なお、住宅の応急修理に要した費用のうち、1世帯当たりの限度額を超える部分については、被災者が負担するものとする。

(応急修理の中止)

第7条 虚偽の申請によって町に応急修理を行わせようとしたことが判明した場合には、公費による応急修理を行わないものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年10月13日から施行する。

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上郡町被災住宅の応急修理に関する要綱

令和2年10月13日 告示第84号

(令和2年10月13日施行)