○上郡町被災住宅等の障害物の除去に関する要綱

令和2年10月13日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害等により住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去(以下「障害物の除去」という。)が必要な住宅に対して、必要に応じて関係事業者等の協力を得て、速やかにこれらの除去を行うことにより、生活環境上の支障の除去、二次災害の防止及び被災者の生活再建支援を図るために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 被災住宅等 災害により半壊、半焼又は床上浸水した住宅、店舗兼住宅及びその周辺で、元の住宅に引き続き住むことを目的としたものをいう。

(2) 障害物 居室、炊事場、玄関、便所等の生活上欠くことのできない場所に運ばれた土石、竹木等をいう。

(除去等を依頼することができる者の要件)

第3条 除去等を依頼することができる者(以下「申請者」という。)は、被災住宅等の居住者で、障害物により一時的に居住できない状態にあり、自らの資力では当該障害物を除去できない者とする。

(撤去等の依頼に要する手続)

第4条 申請者が障害物の除去等を依頼する時は、被災住宅等の障害物の除去依頼申請書(様式第1号)及び資力に係る申出書(様式第2号)に必要な書類を添えて町長に提出するものとする。

2 前項に規定する申請の受付期限は、災害発生の日から概ね10日以内とする。ただし、受付期限を過ぎて申請されたもののうち、遅延した理由がやむを得ないと町長が認めるものについては、その申請を受理することができるものとする。

(審査及び決定通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、この要綱に基づく除去等の実施の適否を判定し、その結果について被災住宅等の障害物の除去決定(不決定)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(除去の費用)

第6条 除去に係る費用は、町が負担するものとする。ただし、1世帯当たり137,900円以内とする。

(遵守義務)

第7条 被災住宅等の障害物の除去に際し、第5条の規定による決定を受けた申請者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 障害物の除去の実施に際しては、立会いに努めること。

(2) 障害物の除去の実施前までに、当該被災住宅内の家財道具等を搬出すること。ただし、申請者が自力で搬出をすることができない場合は、この限りでない。

(3) 障害物の除去の実施に当たり、隣接地への立入り等が必要になったときは、当該隣接地の所有者の同意を事前に得て、第4条に規定する申請時に被災住宅等の障害物の除去に伴う隣接地借用同意書(様式第4号)を町長に提出すること。

(4) 障害物の撤去の実施にあたり、近隣への周知に協力すること。

(5) 前4号に定めるもののほか、障害物の除去に伴う必要な各種手続を行うこと。

(適用除外)

第8条 この要綱の規定は、全焼、全壊及び流失の住宅や床下浸水による住宅内における障害物の除去については、原則として適用しない。

2 この要綱の規定は、借家については適用しない。ただし、所有者が事情により障害物の除去を行わない場合で、その居住者が自らの資力では被災住宅等の障害物の除去が出来ないときについては、この限りでない。

3 この要綱の規定は、会社の寮や社宅については、原則として適用しない。

4 この要綱の規定は、住宅の一部に障害物が運び込まれても、日常生活を営むのに最低限必要な場所を確保できている場合は適用しない。

5 この要綱の規定は、当該災害によって住宅等が直接被害を受けた場合以外は適用しない。ただし、火災時の破壊消防等による場合で、現に障害物の除去を必要とし自らの資力では除去できない場合は、この限りでない。

(除去の中止)

第9条 虚偽の申請によって町に障害物の除去を行わせようとしたことが判明した場合には、公費による除去を行わないものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年10月13日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

上郡町被災住宅等の障害物の除去に関する要綱

令和2年10月13日 告示第83号

(令和2年10月13日施行)