○上郡町空き工場等情報登録制度設置要綱
令和2年10月7日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上郡町内における空き物件を減少させ、商工業を活性化させるとともに、雇用機会の創出を後押しし、もって地域全体の活性化を図ることを目的に、上郡町空き工場等情報登録制度(以下「空き工場等バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き工場等 個人又は法人が所有し、現に使用していない町内に存在する工場、倉庫、店舗及び事業用地で、過去に使用されていた建物及びその敷地並びに空き地をいう。
(2) 所有者等 空き工場等の所有権により当該空き工場等の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。
(3) 空き工場等バンク 空き工場等の売買、賃貸等を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を、空き工場等において商工業等を行うことを目的に利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、情報提供を行うシステムをいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き工場等バンク以外による空き工場等の取引を妨げるものではない。
(1) 所有者等の全員が登録に関する承諾をしていないとき。
(2) 所有者等が空き工場等の売買及び賃貸を生業としている者であるとき。
(3) 所有者等が上郡町暴力団排除条例(平成24年条例第15号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者であると認められる者であるとき。
(4) 空き工場等が次のいずれかに該当するとき。
ア 法令等の規定に違反するものであるとき。
イ 空き工場等の状態、周囲の環境等から判断して、当該空き工場等を利用する者に不利益を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、空き工場等バンクの目的に寄与すると認められないとき。
4 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるときは、別に登録の要件を定めることができる。
5 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き工場等で、空き工場等バンクに登録することが適当と認めるものは、当該所有者等に対して登録を勧めることができる。
(空き工場等バンクの登録の取消し)
第6条 町長は、登録している空き工場等が次の各号のいずれかに該当した場合は、登録台帳から削除するものとする。
(1) 空き工場等に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(2) 登録から2年を経過したとき。ただし、登録から2年を経過したものについては、改めて登録申込みを行うことにより、再登録することができるものとし、再登録を行った場合は、この限りでない。
(3) 空き工場等バンク取消し届出書(様式第6号)の届出があったとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(登録事項の情報提供)
第7条 町長は、登録台帳に登録された情報(物件登録者の個人情報を除く物件情報に限る。)を町のWebサイト等を通じて広く周知するものとする。
2 町長は、必要に応じて、物件登録者の登録された情報を利用希望者に提供するものとする。
(登録者と利用希望者の交渉等)
第8条 町長は、物件登録者と利用希望者との空き工場等に関する交渉及び売買、賃貸借に関する交渉、契約等に関する行為について、直接これに関与しないものとする。
2 物件の確認及び契約等において発生した一切の疑義、紛争等については、当事者間で解決するものとし、町は一切責任を負わないものとする。
(個人情報の取扱い)
第9条 空き工場等バンクを利用する者は、この制度の利用により取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び上郡町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第4号)の定めるところによるほか、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報を不当な目的のために利用しないこと。
(2) 個人情報が流出し、又は滅失することがないよう適正に管理すること。
(3) 保有する必要がなくなった個人情報は適切に廃棄すること。
(4) 個人情報の漏えい、き損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに町長に報告し、その指示に従うこと。
(暴力団等の排除)
第10条 上郡町暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者であると認められる者は、空き工場等バンクを利用することができない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年3月10日告示第16号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。