○上郡町バス対策費補助金交付要綱

令和2年9月30日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民にとって必要不可欠な生活バス路線の維持確保を図るため、民営の乗合バス事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者

(2) 補助対象期間 交付年度の前年度の10月1日から交付年度の9月30日までの1年間

(補助対象事業者)

第3条 補助の対象となる事業者は、補助対象期間における乗合バス事業において経常欠損を生じている民営の乗合バス事業者とする。

(補助対象要件等)

第4条 補助対象要件、補助対象経費及び補助対象経費の限度額は、国が定める地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年国総計第97号ほか)第2編第1章第1節に規定する地域間幹線系統確保維持費国庫補助金の交付を受ける系統にあっては別表第1のとおりとし、その他の系統にあっては別表第2のとおりとする。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の額は、補助対象系統ごとに算出した補助対象経費の合計額とし、予算の範囲内の額とする。

(内定申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象期間の開始前までにバス対策費補助金申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) バス対策費補助事業に要する費用の総額に関する書類

(2) 運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定に関する書類

(3) 当該バス運行系統の運行系統図(町管内図に起終点及び通過点を朱書したもの)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の認定及び額の内定)

第7条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを正当と認めるときは、当該補助金の交付の認定及び額の内定を行い、補助金交付認定及び額の内定通知書(様式第2号)により、当該申請者にその旨通知する。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象期間の終了後にバス対策費補助金申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第2項の事業報告書及びこれに関連する必要な事項を記載した書類

(2) バス対策費補助事業に要する費用の総額に関する書類

(3) 運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定に関する書類

(4) 当該バス運行系統の運行系統図(町管内図に起終点及び通過点を朱書したもの)

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを正当と認めるときは、当該補助金の交付の決定及び額の確定を行い、補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)により、当該申請者にその旨通知する。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定に基づき補助金の交付の決定を受けた者は、バス対策費補助金請求書(様式第4号)により、町長に補助金を請求するものとする。

(補助金の経理等)

第11条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る経理について、その収支状況を明らかにするため、他の経理と明確に区別した帳簿を備えておかなければならない。

2 前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他この要綱等に基づく規定に違反したとき。

(2) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(遅延利息)

第13条 前条の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、当該補助金を納付期限までに返還しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95%の割合で計算した遅延利息を町に納付しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年9月30日から施行する。

(地方バス等公共交通維持確保対策補助金交付要綱の廃止)

2 地方バス等公共交通維持確保対策補助金交付要綱(平成7年要綱第8号)は、廃止する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表第1(第4条関係)


地域間幹線系統確保維持費国庫補助金の交付を受ける系統

補助対象要件

次に掲げる全てに該当する系統(以下この表において「補助対象系統」という。)の運行であること。

(1) 生活交通路線(高速バスや観光目的バス等を除く。)として兵庫県生活交通対策地域協議会で認められた系統

(2) 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3第1号に規定する路線定期運行に係る系統

(3) 本町を含み、複数市町にまたがる系統

(4) 広域行政圏の中心市町等への需要に対応して設定される系統

(5) 1日当たりの計画運行回数が3回以上の系統。ただし、兵庫県生活交通対策地域協議会が認めた場合は、平日1日当たりの計画運行回数が3回以上の系統とする

(6) 1日当たりの輸送量が15人以上150人以下の系統

(7) 補助対象期間に、当該系統の運行によって得る経常収益の見込額が同期間の当該系統の補助対象経常費用の見込額に達していない系統

(8) 補助対象期間の末日において引き続き1年以上運行される予定の系統

(9) 補助対象事業者が収支の改善、利用状況の開示及び住民の参画に努めている系統

補助対象経費

次に定めるところにより算出した額から国庫補助金見込額を除いた額に、本町に係る運行キロ程の割合を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。

(1) 補助対象系統ごとの補助対象経常費用の見込額と経常収益の見込額との差額

(2) 補助対象系統が他の系統と競合し、その競合区間のキロ程の合計が当該補助対象系統の50%以上であり、かつ、当該競合系統の輸送量の和が1日当たり150人を超えることが見込まれている場合にあっては、前号の規定にかかわらず、次の式により計算された額

当該補助対象系統の補助対象経常費用の見込額と経常収益の見込額との差額×((当該補助対象系統の総キロ程-競合区間に係るキロ程)/当該補助対象系統の総キロ程)

補助対象経費の限度額

補助対象系統ごとの補助対象経常費用の見込額の20分の9に相当する額から国庫補助金見込額を除いた額に、本町に係る運行キロ程の割合を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

備考

1 補助対象経常費用の見込額は、次の式によって算出する。

当該補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用×当該補助対象系統の計画実車走行キロ

ただし、実車走行キロ当たり経常費用の見込額が地域キロ当たり標準経常費用を上回る場合は、次の式によって算出する。

地域キロ当たり標準経常費用×当該補助対象系統の計画実車走行キロ

2 経常収益の見込額は、次の式によって算出する。

当該補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益の見込額×当該補助対象系統の計画実車走行キロ

ただし、新設系統で実績額がない場合は、補助対象経常費用の見込額の20分の11に相当する額と兵庫県生活交通対策地域協議会が算出する経常収益の見込額のうち、いずれか高い額とする。

3 用語の定義や別表に定めのないものについては、国の地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱の定めるところに準じる。

別表第2(第4条関係)


その他の系統

補助対象要件

次に掲げる全てに該当する系統(以下この表において「補助対象系統」という。)の運行であること。

(1) 生活交通路線(高速バスや観光目的バス等を除く。)として兵庫県生活交通対策地域協議会で認められた系統

(2) 道路運送法施行規則第3条の3第1号に規定する路線定期運行に係る系統

(3) 本町を含み、複数市町にまたがる系統、又は町長が特に認めた系統

(4) 計画平均乗車密度が15人以下の系統。ただし、計画平均乗車密度が2人未満の系統については、町長が特に認めた系統とする

(5) 1日当たりの計画運行回数が10回以下の系統

(6) 1日当たりの輸送量が2人以上50人以下の系統

(7) 補助対象期間に、当該系統の運行によって得る経常収益の見込額が同期間の当該系統の補助対象経常費用の見込額に達していない系統

(8) 補助対象期間の末日において引き続き1年以上運行される予定の系統

(9) 補助対象事業者が収支の改善、利用状況の開示及び住民の参画に努めている系統

補助対象経費

次に定めるところにより算出した額に、本町に係る運行キロ程の割合を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。

(1) 補助対象系統ごとの補助対象経常費用の見込額と経常収益の見込額との差額

(2) 補助対象系統が他の系統と競合し、その競合区間のキロ程の合計が当該補助対象系統の50%以上であり、かつ、当該競合系統の輸送量の和が1日当たり150人を超えることが見込まれている場合にあっては、前号の規定にかかわらず、次の式により計算された額

当該補助対象系統の補助対象経常費用の見込額と経常収益の見込額との差額×((当該補助対象系統の総キロ程-競合区間に係るキロ程)/当該補助対象系統の総キロ程)

補助対象経費の限度額

補助対象系統ごとの補助対象経常費用の見込額の20分の11に相当する額に、本町に係る運行キロ程の割合を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

備考

1 補助対象経常費用の見込額は、次の式によって算出する。

当該補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用×当該補助対象系統の計画実車走行キロ

ただし、実車走行キロ当たり経常費用の見込額が地域キロ当たり標準経常費用を上回る場合は、次の式によって算出する。

地域キロ当たり標準経常費用×当該補助対象系統の計画実車走行キロ

2 経常収益の見込額は、次の式によって算出する。

当該補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益の見込額×当該補助対象系統の計画実車走行キロ

ただし、新設系統で実績額がない場合は、補助対象経常費用の見込額の20分の9に相当する額と兵庫県生活交通対策地域協議会が算出する経常収益の見込額のうち、いずれか高い額とする。

3 用語の定義や別表に定めのないものについては、国の地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱の定めるところに準じる。

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上郡町バス対策費補助金交付要綱

令和2年9月30日 告示第80号

(令和4年1月1日施行)