○上郡町農業経営改善計画等認定実施要綱

令和2年5月25日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の農業を担う農業者を育成していくために、農業経営を効率的かつ安定的に行おうとする農業者が作成する農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条の規定に基づく農業経営改善計画(以下「改善計画」という。)又は法第14条の4の規定に基づく青年等就農計画(以下「就農計画」という。)の認定について、法、農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号。以下「規則」という。)及び農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知。)の定めによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 改善計画又は就農計画(以下「計画等」という。)の認定対象者は、町内に経営の基盤を置き自らの創意工夫で農業経営を営む者又は営もうとする者とする。

(認定基準)

第3条 計画等の認定基準は、規則第14条第1項又は第15条の5に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 法第6条第1項の規定に基づき作成した上郡町農業経営基盤強化促進基本構想(以下「基本構想」という。)に定められた経営規模、所得及び労働時間等の目標値と同等に設定されていること。

(2) 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るうえで適切なものであること。

(3) 基本構想の営農の指標に定められていない営農類型について認定申請があった場合は、これまでの研修経験等をふまえ当該計画の生産方式に係る農業技術を習得しており、目指している所得水準が基本構想における目標年間所得以上であること。

(4) 計画等における目標農業所得が基本構想で設定された水準を下回る場合も、申請者の農業経営体の経営内容全体を考慮し、申請者が意欲をもって計画に記載された経営の改善・発展に向けた取組を継続し、将来的には基本構想で示された所得水準等に到達することが見込まれる計画であること。

(申請)

第4条 改善計画の認定を受けようとする者は、農業経営改善計画認定申請書(様式第1号)を、就農計画の認定を受けようとする者は、青年等就農計画認定申請書(様式第2号)を、認定希望日の2か月前までに町長に提出するものとする。

(認定)

第5条 町長は、前条の申請があった場合には、これを審査し、適当と認めるときは、農業経営改善計画認定書(様式第3号)又は青年等就農計画認定書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前項の審査にあたっては、次に掲げる機関又は団体等から意見を聴取するものとする。

(1) 上郡町農業委員会

(2) 上郡町農会長会

(3) 上郡町認定農業者連絡協議会

(4) 上郡町集落営農連絡協議会

(5) 兵庫西農業協同組合西播磨営農生活センター

(6) 兵庫県西播磨県民局光都農業改良普及センター

(7) その他町長が必要と認める者

3 町長は、第1項の規定により改善計画又は就農計画を却下したときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

4 改善計画又は就農計画の認定を行ったときは、町長はその旨を上郡町農業委員会、兵庫西農業協同組合西播磨営農生活センター及び兵庫県西播磨県民局光都農業改良普及センターに通知するものとする。

(変更認定)

第6条 法第13条第1項に規定する改善計画の変更又は第14条の5第1項に規定する就農計画の変更の認定については、第3条から前条までの規定を準用する。

(経営状況報告書等)

第7条 町長は、第5条に基づく認定を受けた農業者に対し、必要に応じて経営状況の報告を求めることができるものとする。

(更新)

第8条 認定の有効期間は、認定日から起算して5年間とし、引き続き認定(以下「更新」という。)を希望する者は、有効期間の満了日の2か月前までに申請書を再度提出するものとする。

(認定の取消し)

第9条 町長は、法第13条第2項又は第14条の5第2項の規定に基づき認定を取り消したときは、その旨を農業経営改善(青年等就農)計画認定取消通知書(様式第5号)により当該認定農業者等に通知しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、改善計画又は就農計画の認定について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年5月25日から施行する。

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上郡町農業経営改善計画等認定実施要綱

令和2年5月25日 告示第52号

(令和2年5月25日施行)