○上郡町敬老会出演者選定要綱

令和2年3月17日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、上郡町敬老会(以下「敬老会」という。)のオープニングイベントにおけるアトラクションを披露する者(以下「出演者」という。)の選定に係る実施細目を定めることで、円滑な出演者及び演目の決定、実施に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 出演者は、上郡町内外で開催されたイベント又は老人福祉施設等でアトラクションを披露した実績がある者で、次の各号に掲げる個人又は団体とする。

(1) 上郡町在住の個人

(2) 代表者が上郡町在住の団体

2 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者が主たる構成員である団体は、対象者としない。

(出演料)

第3条 支出名目に関わらず、アトラクションは無償にて実施するものとする。

(選定の基準)

第4条 出演者の選定については、次の各号に掲げる選定基準に照らして審査したうえ、候補となる者を選定するものとする。

(1) 敬老事業の趣旨(表彰対象者及び一般住民の参加を得ることにより、町民をあげて米寿、喜寿等の節目を迎えられた方々の長寿を祝福する)に相応しい演目であること。

(2) 高齢者の視点に立ち、充分に楽しめる演目であること。

(3) 演目終了後、速やかな撤収が可能であること。

(4) 公序良俗に反しない演目であること。

(5) 敬老会当日又は主に前日に行われるリハーサルに出演が可能であること。

(出演の申込み)

第5条 敬老会のオープニングイベントに出演しようとする個人又は団体の代表者は、上郡町が設定した期日までに上郡町敬老会オープニングイベント出演申込書(様式第1号)を上郡町長あてに提出しなければならない。

2 前年度の出演者は、申込みを行うことができない。ただし、期限までに他の出演申込みが無いときは、その限りでない。

(出演者の選考)

第6条 出演者の選考は、前条第1項による申込書の書類審査を行い、第4条の選定基準により3者を選定した後、くじにより決定する。

2 くじは、公平・公正を確保しつつ、町職員により行う。

(出演の決定等)

第7条 前条の規定により決定した出演者は、災害等の不可抗力による場合(主催者の判断による敬老会の中止を含む)を除き、敬老会のオープニングイベントに出演しなければならない。

2 町長は、前条の規定により出演者を決定したときは、上郡町敬老会オープニングイベント出演者決定通知書(様式第2号)により、出演者に速やかに通知するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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上郡町敬老会出演者選定要綱

令和2年3月17日 告示第18号

(令和4年1月1日施行)