○上郡町軽自動車税(種別割)減免事務取扱要綱

令和2年2月28日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上郡町税条例(昭和30年条例第14号。以下「条例」という。)第89条及び第90条に規定する軽自動車税(種別割)の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者等に対する軽自動車税の減免の範囲)

第2条 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等は、次の表に掲げる障害の区分及び程度に該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有する者

障害区分

障害の程度

視覚障害

1~4級

聴覚障害

2~4級

平衡機能障害

3級・5級

音声機能障害

3級

上肢不自由

1~6級

※4~6級については本人所有かつ本人運転に限る

下肢不自由

1~6級

体幹不自由

1~3級及び5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害・上肢機能

1~6級

※本人所有かつ本人運転に限る

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害・移動機能

1~6級

心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸又は小腸の機能障害

1級・3級・4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1~3級

肝臓機能障害

1~3級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者(前号の規定に該当する者を除く。)のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は別表第1号表ノ3に定める障害の程度に該当する障害を有する者

障害区分

障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症

上肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

※第6項症及び第1~第3款症の場合本人所有かつ本人運転に限る

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸又は小腸の機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 療育手帳の交付を受けている者については、重度(A)又は中度(B1)に該当する者(ただし、家族運転又は常時介護者による運転の場合に限る。)

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者については、1級に該当する者(ただし、家族運転又は常時介護者による運転の場合に限る。)

(公益のため直接専用する軽自動車等の減免の範囲)

第3条 条例第89条に規定する公益のため直接専用する軽自動車等とは、次に掲げる団体(以下「公益団体」という。)が次に掲げる目的のため専ら使用する軽自動車等とする。

(1) 自治会が自治会活動を目的として使用するもの

(2) 宗教法人がその本来の用に供するもの

(3) 社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人、医療法人又は特定非営利活動法人が社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第2号から第4号、第3項第2号、第3項第2号の2、第3項第4号、第3項第4号の2又は第3項第5号に規定する社会福祉事業の用に供するもの

(4) 公立大学法人がその設置する学校において直接教育の用に供するもの

(5) 第3号に準ずる障害者福祉、児童福祉及び老人福祉に寄与する事業のために使用するものとして町長が認めるもの

2 所有者が前項各号に定める公益団体以外である場合は、無償で公益団体に継続的に使用させている場合又は所有権留保契約により公益団体が納税義務者(使用者課税)である場合に限り、軽自動車税(種別割)を減免する。

3 第1項に掲げる「専ら」とは、第1項各号に掲げる公益団体が各号に掲げる事業のための専用車両として継続的に使用していることを指し、公益団体以外の者又は公益団体の別の事業(第1項各号に掲げる事業以外のもの)のために定期又は不定期に使用されている場合は減免の対象外とする。

(構造が身体障害者等のためである軽自動車等の減免の範囲)

第4条 条例第90条第1項第2号に定める事項については、次に掲げるものを対象とする。

(1) 自動車検査証の車体の形状欄に「車いす移動車」「入浴車」等、身体障害者等の利用に供するための構造を有することが記載されている車両で、特別な仕様により製造された軽自動車等又は同様の構造変更が加えられたもの

(減免の金額)

第5条 この要綱の規定により行われた減免申請に基づく減免額は、当該軽自動車税の全額とする。

(減免申請)

第6条 条例第89条第2項及び第90条第2項に規定する減免申請書等は、様式第1号から第4号のとおりとする。

2 減免申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 第2条関係 身体障害者手帳(戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳)、運転者の運転免許証、自動車検査証、その他、身体障害者等のために専ら使用されていることが確認できる書類等の写し

(2) 第3条関係 第3条第1項各号に規定する車両であることが確認できる書類(所管庁の認可書、設立認証申請書、事業計画書、定款、運転記録簿等)の写し

(3) 第4条関係 第4条第1項第1号に規定する車両であることが確認できる自動車検査証、その他の書類(写真等)の写し

3 前年度の減免申請から内容に変更がない場合は、減免申請書に変更がないことを記載したうえで、町長の判断により、前項各号の書類の添付を省略することができる。

(生計を一にする者の範囲)

第7条 条例第90条に規定する生計を一にする者とは、身体障害者等と相助けて日常生活の資を共通にしている親族をいう。

2 住民基本台帳に記載された居所が身体障害者等と同一地番、同一号室に起居している親族については、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、生計を一にするものとする。

3 住民基本台帳に記載された居所が身体障害者等と異なる場合は、生活費、学資金又は療養費などを障害者等のため常に負担している親族又は日常的に障害者等の生活介助をしている親族について、生計を一にしているものとする。

(生計を一にする者が所有する軽自動車等の範囲)

第8条 条例第90条に規定する生計を一にする者が所有し、軽自動車税(種別割)の減免対象となる軽自動車等は、身体障害者等の移動手段として、概ね毎月1回以上、1年を通じて使用される軽自動車等とする。

(不承認通知)

第9条 審査の結果、減免不承認となったものについては、減免不承認通知書(様式第5号)にその理由を付して申請者に通知する。

(その他)

第10条 この要綱に記載されていない事項については、兵庫県税条例(昭和35年条例第63号)及び兵庫県税条例施行規則(昭和35年規則第78号)に規定する普通自動車の減免規定に準ずる。

この告示は、令和2年2月28日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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上郡町軽自動車税(種別割)減免事務取扱要綱

令和2年2月28日 告示第10号

(令和4年1月1日施行)