○町税その他の町の歳入の徴収事務に従事する職員の身分を証明する証票に関する規則

令和2年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による町税の賦課徴収事務並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律の規定によりその督促及び滞納処分等について地方税の例によるものとされている町の歳入に係る徴収事務(以下「徴収事務」という。)に従事する職員の身分を証明する証票(以下「証票」という。)の交付及びその取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(証票の交付)

第2条 徴収事務の公正な執行を確保するため、徴収事務に従事する職員に対し、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める証票を交付するものとする。

(1) 地方税法第1条第1項第3号に規定する徴税吏員 徴税吏員証

(2) 別表左欄に掲げる徴収事務に従事する職員 別表左欄に掲げる徴収事務の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める証票

2 別表左欄に掲げる徴収事務に従事する職員のうち、複数の徴収事務に従事する職員については、当該職員が従事する複数の徴収事務に係る保険料その他徴収金の名称を連記した証票を交付するものとする。

(証票の様式)

第3条 前条第1項第1号に規定する徴税吏員証は、様式第1号のとおりとする。

2 前条第1項第2号に規定する証票は、様式第2号のとおりとする。

3 前条第2項に規定する証票は、様式第3号のとおりとする。

(証票の取扱い)

第4条 証票の交付を受けた職員は、その徴収事務に従事するときは、常に証票を携帯し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 関係者に身分を示す必要があるときは、証票を提示しなければならないこと。

(2) 証票を他人に譲渡し、又は貸与してはならないこと。

(3) 証票を紛失し、又は破損若しくは汚損により使用に耐えなくなったときは、速やかにその旨を所属長に届け出るとともに、証票の再交付を受けなければならないこと。

(4) 証票の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を所属長に届け出るとともに、証票の変更交付を受けなければならないこと。

(5) 休業し、又は休職若しくは停職となったときは、その期間が終了し、復帰するまでの間、証票を所属長に返納しなければならないこと。

(6) 転任又は退職したときは、直ちに証票を所属長に返還しなければならないこと。

(有効期間)

第5条 証票の有効期間は、交付の日から5年以内とする。

(証票の管理)

第6条 徴収事務を所管する所属長は、当該徴収事務に係る証票の交付並びに返納及び返還について、証票交付簿(様式第4号)及び証票返納記録簿(様式第5号)を備え、適正に管理しなければならない。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月31日規則第25号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

徴収事務

証票

保育所保育料及び町立認定こども園使用料の徴収

徴収職員証(保育所保育料及び町立認定こども園使用料)

介護保険料の徴収

徴収職員証(介護保険料)

後期高齢者医療保険料の徴収

徴収職員証(後期高齢者医療保険料)

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町税その他の町の歳入の徴収事務に従事する職員の身分を証明する証票に関する規則

令和2年3月31日 規則第21号

(令和3年9月1日施行)