○上郡町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月13日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、上郡町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる経験年数を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条及び第7条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数に限る。以下この条において同じ。)を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第6条及び前条の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第9条 条例第6条の規定により準用する職員の給与に関する条例(昭和41年条例第11号。以下「給与条例」という。)第9条に規定する規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第10条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第11条 条例第7条の規定により準用する給与条例第13条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第8条の規定により準用する給与条例第15条に規定する時間外勤務手当、条例第9条の規定により準用する給与条例第16条に規定する休日勤務手当、条例第10条の規定により準用する給与条例第17条に規定する夜間勤務手当及び条例第11条の規定により準用する給与条例第19条に規定する宿日直手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第13条 条例第8条の規定により準用する給与条例第15条第1項及び第3項本文に規定する規則で定める割合、同項に規定する規則で定める時間については、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第14条 条例第8条の規定により給与条例第15条第1項第3項本文第4項及び第5条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第15条 条例第9条の規定により準用する給与条例第16条第1項に規定する規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第16条 条例第9条の規定により条例第16条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第17条 条例第11条の規定により準用する給与条例第19条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第11号)第6条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第19条第1項に規定する規則で定める額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 条例第13条の規定により準用する給与条例第22条から第22条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第21条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第13条に規定する規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者を同じくするものに限る。以下この項において同じ。)の定めの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員

(2) 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第19条 条例第15条に規定する規則で定める時間は、1日当たりの勤務時間に当該年度における休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第20条 条例第19条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項に規定する町長が規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第21条 条例第20条第2項に規定する町長が規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第22条 条例第23条の規定により準用する給与条例第22条から第22条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第23条第1項に規定する町長が規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者を同じくするものに限る。以下この項において同じ。)の定めの合計が6月以上となるパートタイム会計年度任用職員

(2) 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上となるパートタイム会計年度任用職員

3 条例23条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第22条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

4 条例第23条第2項に規定する町長が規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、当該職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第23条 条例第24条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第24条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第25条 パートタイム会計年度任用職員のうち、1か月あたりの通勤所要回数が10回に満たないものは、条例第29条に基づき決定する額を日割計算し支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第26条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第27条 条例第25条第1号に規定する規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に当該年度における休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第28条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、上郡町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第12号。以下「勤務時間規則」という。)第15条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第16条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第29条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(上郡町嘱託職員及び臨時的任用職員の給与等に関する規則の廃止)

2 上郡町嘱託職員及び臨時的任用職員の給与等に関する規則(昭和63年規則第7号)は、廃止する。

(経験年数の特例)

3 会計年度任用職員が、この規則の施行日より過去5年において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

(令和2年10月27日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月19日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月23日規則第24号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第28号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年1月31日規則第2号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第18号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年2月24日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表 職種別基準表(第4条関係)

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

1

13

1

25

事務補助

1

10

1

13

保健師

2

5

2

9

看護師A(訪問看護業務に従事する者)

2

28

2

39

看護師B

2

1

2

5

看護師C(訪問看護業務に主として従事する者)

2

44

2

56

管理栄養士

2

1

2

5

家庭相談支援員

2

5

2

9

介護支援専門員、認知症地域支援推進員

1

25

1

29

介護認定調査員

1

28

1

28

理学療法士、作業療法士

2

5

2

9

主任介護支援専門員、生活支援コーディネーター

2

19

2

27

保育士、保育教諭

1

23

1

33

預かり保育指導員

1

13

1

17

スクールアシスタント

1

13

1

17

教育研修所長

2

44

2

48

図書館司書

1

17

1

25

青少年育成センター所長

1

21

1

29

公民館長、隣保館長

1

13

1

25

学童クラブ支援員A(週15時間30分以上勤務する者)

1

13

1

17

学童クラブ支援員B

1

13

1

13

学童クラブ主任支援員A(放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業の対象となる者)

1

29

1

29

学童クラブ主任支援員B

1

17

1

21

学童クラブ室長A(放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業の対象となる者)

1

48

1

48

学童クラブ室長B

1

30

1

39

ICT支援員

1

17

1

25

映像処理技術員

1

17

1

25

上郡町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月13日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月13日 規則第10号
令和2年10月27日 規則第30号
令和3年3月19日 規則第4号
令和3年8月23日 規則第24号
令和3年9月30日 規則第28号
令和4年1月31日 規則第2号
令和4年9月28日 規則第18号
令和5年2月24日 規則第2号