○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
令和2年3月6日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(令和元年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(職員を派遣することができる公益的法人等)
第2条 条例第2条第1項各号に規定する長が定める団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 社会福祉法人上郡町社会福祉協議会
(2) 兵庫県農業共済組合
(3) 一般社団法人かみごおり観光協会
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月29日規則第15号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。