○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

令和2年3月6日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(令和元年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる公益的法人等)

第2条 条例第2条第1項各号に規定する長が定める団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 社会福祉法人上郡町社会福祉協議会

(2) 兵庫県農業共済組合

(3) 一般社団法人かみごおり観光協会

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月29日規則第15号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

令和2年3月6日 規則第8号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月6日 規則第8号
令和5年8月29日 規則第15号