○上郡町施設等利用費の支払いに関する要綱
令和元年10月1日
告示第85号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、施設等利用費の支払いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語は、法において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 施設等利用費の支給を受けることができるもの(以下「対象者」という。)は、上郡町から法第30条の5第1項の認定(以下「施設等利用給付認定」という。)を受けたものとする。
(対象費用)
第4条 対象費用は、対象者が法第7条第10項に規定する子ども・子育て支援施設等(以下「施設等」という。)であって、市町村から法第58条の2に定める確認を受けた施設等(以下「特定施設等」という。)を利用した際に要する費用とする。
(支給額)
第5条 支給額は、法第30条の11第2項の規定に基づき、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第15条の6で定める金額とする。
(支給方法)
第6条 支給方法は、法第30条の11第1項に規定する方法(以下「償還払い」という。)により支給するものとする。ただし、町長が特に認めるときは、法第30条の11第3項に規定する方法(以下「法定代理受領」という。)により支給することができるものとする。なお、法定代理受領により特定施設等へ施設等利用費が支給された場合、当該支給対象者が特定施設等を利用した際に要する費用の内、法定代理受領により支給した施設等利用費の対象部分については、当該支給対象者から特定施設等へ支払いされたものとする。
(償還払いの申請)
第7条 償還払いにより、施設等利用費の支給を受けようとする対象者は、利用した特定施設等ごとに次に掲げる書類を町長へ提出しなければならない。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに定める事業を利用した場合
ア 施設等利用費(新制度未移行幼稚園等)請求書(償還払い用)(様式第1号)
イ 特定子ども・子育て支援(新制度未移行幼稚園等)提供証明書兼領収書(様式第2号)
ウ その他町長が必要と認める書類
(2) 法第7条第10項第5号に定める事業を利用した場合
ア 施設等利用費(預かり保育事業)請求書(償還払い用)(様式第3号)
イ 特定子ども・子育て支援(預かり保育事業)提供証明書兼領収書(様式第4号)
ウ その他町長が必要と認める書類
(3) 法第7条第10項第4号及び第6号から第8号までに定める事業を利用した場合
ア 施設等利用費(認可外保育施設等)請求書(償還払い用)(様式第5号)
イ 特定子ども・子育て支援(認可外保育施設等)提供証明書兼領収書(様式第6号)
ウ 上郡町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成22年要綱第13号)第12条に定める援助活動報告書(法第7条第10項第8号に定める事業を利用した場合に限る)
エ その他町長が必要と認める書類
(法定代理受領の申請)
第8条 法定代理受領により、対象者に代わり施設等利用費の支給を受けようとする特定施設等は、対象者が利用した特定施設等ごとに次に掲げる書類を町長へ提出しなければならない。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに定める事業を利用した場合
ア 施設等利用費(新制度未移行幼稚園等)請求書(法定代理受領用)(様式第7号)
イ 施設等利用費(新制度未移行幼稚園等)請求金額内訳書(様式第8号)
ウ その他町長が必要と認める書類
(2) 法第7条第10項第5号に定める事業を利用した場合
ア 施設等利用費(預かり保育事業)請求書(法定代理受領用)(様式第9号)
イ 施設等利用費(預かり保育事業)請求金額内訳書(様式第10号)
ウ その他町長が必要と認める書類
(3) 法第7条第10項第4号及び第6号から第8号までに定める事業を利用した場合
ア 施設等利用費(認可外保育施設等)請求書(法定代理受領用)(様式第11号)
イ 施設等利用費(認可外保育施設等)請求金額内訳書(様式第12号)
ウ 上郡町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成22年要綱第13号)第12条に定める援助活動報告書(法第7条第10項第8号に定める事業を利用した場合に限る)
エ その他町長が必要と認める書類
(取消及び返還)
第10条 町長は、虚偽の申請、請求その他不正な行為等により施設等利用費の支給を受けたものに対し、支給決定の全部又は一部を取り消し、支給した施設等利用費の返還を命ずるものとする。
(補足)
第11条 この要綱に定めるものほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。