○上郡町地域防災リーダー育成事業補助金交付要綱
令和元年7月26日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の地区自主防災組織連合会の防災リーダーを育成するため、町内の地区自主防災組織連合会に所属し、地域の防災活動を積極的に推進する意志を有する者が、兵庫県が行う「ひょうご防災リーダー」の講座を受講する場合に、それに掛かる費用を上郡町地域防災リーダー育成事業補助金(以下、「本補助金」という。)として予算の範囲内で交付することとし、その交付に関しては、上郡町補助金交付基準に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の補助対象)
第2条 本補助金交付の対象となる者は、地区自主防災組織連合会から推薦を受け、兵庫県が行う「ひょうご防災リーダー講座」又は「地域版ひょうご防災リーダー講座」を受講し、日本防災士機構が実施する防災士資格取得試験(以下「防災士資格取得試験」という。)を受験した者とする。
2 本補助金は、同一の補助対象者につき1回限りとする。
(1) 教材・教科書等
(2) 防災士資格取得試験の受験料
(3) 特定非営利法人日本防災士機構への登録料
(4) 交通費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、前条に規定する経費の合計額とし、3万円を限度とする。ただし、前条第4号に規定する交通費は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第13号)第15条に掲げる車賃に自宅から研修会場までの往復距離を乗じて得た額に受講日数を乗じて得た額の3分の1とし、1万8,000円を限度とする。
(補助金の条件)
第5条 町長は、本補助金を行うときは、次の条件を付するものとする。
(1) 上郡町地域防災リーダーに登録するものとする。
(2) 推薦を受けた地区自主防災組織連合会や居住地域での防災活動に積極的に参加するものとする。
(3) 町が実施する防災関連事業への協力要請があった場合には、可能な範囲で協力するものとする。
(補助対象経費の変更)
第8条 申請者は、本補助金の交付の決定後において補助対象経費に変更を要し、補助金の額に変更が生じるときは、補助金変更申請書(様式第4号)に当該変更に係る書面を添えて、町長に申請するものとする。
(1) ひょうご防災リーダー講座修了証明書の写し
(2) 第4条に規定する補助対象経費(交通費は除く。)の支払いを証する書類の写し
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の請求があったときは、申請者に本補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、本補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他本要綱に定める各条項の規定に従わないとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年7月26日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。