○上郡町地域防災リーダー育成事業補助金交付要綱

令和元年7月26日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の地区自主防災組織連合会の防災リーダーを育成するため、町内の地区自主防災組織連合会に所属し、地域の防災活動を積極的に推進する意志を有する者が、兵庫県が行う「ひょうご防災リーダー」の講座を受講する場合に、それに掛かる費用を上郡町地域防災リーダー育成事業補助金(以下、「本補助金」という。)として予算の範囲内で交付することとし、その交付に関しては、上郡町補助金交付基準に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の補助対象)

第2条 本補助金交付の対象となる者は、地区自主防災組織連合会から推薦を受け、兵庫県が行う「ひょうご防災リーダー講座」又は「地域版ひょうご防災リーダー講座」を受講し、日本防災士機構が実施する防災士資格取得試験(以下「防災士資格取得試験」という。)を受験した者とする。

2 本補助金は、同一の補助対象者につき1回限りとする。

(補助対象経費)

第3条 本補助金の交付対象となる経費は、前条第1項に掲げる講座の受講等に要する経費とし、次の各号に規定するものとする。

(1) 教材・教科書等

(2) 防災士資格取得試験の受験料

(3) 特定非営利法人日本防災士機構への登録料

(4) 交通費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、前条に規定する経費の合計額とし、3万円を限度とする。ただし、前条第4号に規定する交通費は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第13号)第15条に掲げる車賃に自宅から研修会場までの往復距離を乗じて得た額に受講日数を乗じて得た額の3分の1とし、1万8,000円を限度とする。

(補助金の条件)

第5条 町長は、本補助金を行うときは、次の条件を付するものとする。

(1) 上郡町地域防災リーダーに登録するものとする。

(2) 推薦を受けた地区自主防災組織連合会や居住地域での防災活動に積極的に参加するものとする。

(3) 町が実施する防災関連事業への協力要請があった場合には、可能な範囲で協力するものとする。

(交付の申請)

第6条 本補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、第2条に掲げる講座の申込み1週間前に、補助金交付申請書兼推薦書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに当該書類を審査するものとし、本補助金の交付を決定したときは補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の審査により本補助金を交付しないことを決定したときは、補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助対象経費の変更)

第8条 申請者は、本補助金の交付の決定後において補助対象経費に変更を要し、補助金の額に変更が生じるときは、補助金変更申請書(様式第4号)に当該変更に係る書面を添えて、町長に申請するものとする。

2 前項の規定による申請があった場合は、前条の規定を準用する。

(補助金申請の取り止め)

第9条 申請者は、前条第1項の規定による交付の通知のあった日以後において、第2条第1項の各号に規定する内容についていずれか該当しなくなった場合には、補助金申請取り止め届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する取り止め届を受理したときは、第4条に規定する補助金の交付を行わないものとする。

(実績報告)

第10条 申請者は、受講の修了の日から2週間以内又は当該補助金の交付決定があった日の属する年度末日のいずれか早い日に、補助金実績報告書(様式第6号)(以下「実績報告書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) ひょうご防災リーダー講座修了証明書の写し

(2) 第4条に規定する補助対象経費(交通費は除く。)の支払いを証する書類の写し

2 町長は、前項に規定する実績報告書を受理し交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金額を確定し補助金交付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。ただし、町長は、確定した補助金の額が、交付決定額と同額であるときは、通知を省略することができる。

(交付の請求)

第11条 申請者は、前条第2項の通知を受けたときは、請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の請求があったときは、申請者に本補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、本補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他本要綱に定める各条項の規定に従わないとき。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により本補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を支払っているときは、期限を定め、補助金返還命令書(様式第9号)によってその返還を命ずるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年7月26日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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上郡町地域防災リーダー育成事業補助金交付要綱

令和元年7月26日 告示第65号

(令和4年1月1日施行)