○空き家バンクに登録された空き家に付随する農地の別段面積設定に関する規程

平成31年1月25日

農委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、遊休農地の解消と移住及び定住の促進を目的に、空き家を購入又は賃借(以下「取得」という。)して移住及び定住し、農地を耕作しようとする者が、農地を取得しやすい制度とするために設定する。農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項第5号及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79条)第17条第2項に基づく別段面積(下限面積)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 遊休農地 現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地。又は、農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に著しく劣っていると認められる農地をいう。

(2) 空き家バンク 空き家等の売買、賃貸借を希望するその所有者等から申請を受けた情報を、町内への定住等を目的として、空き家等の利用を希望する者に対し、紹介を行う制度をいう。

(3) 移住及び定住 町内外の者を問わず、購入した空き家に住民票を置き、日常生活の拠点として居住することをいう。

(適用上の注意)

第3条 この規程は、空き家バンクに登録された空き家に付随する農地としての取引以外の方法による農地の取引を妨げるものではない。

(対象とならない農地)

第4条 農業委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは別段面積及び区域の指定をすることができない。

(1) 空き家バンクに登録した空き家の所有者等が所有しない農地

(2) 遊休農地でない農地

(3) 賃借権、地上権等が設定されている農地

(4) 農地中間管理権が設定されている農地

(5) 利用権が設定されている農地

(6) 作業受委託契約がされている農地

(7) 多面的機能支払交付金事業や中山間地域直接支払交付金事業の対象となっている農地

(8) 地域等が取り組む集団的営農活動に参加している農地

(区域設定)

第5条 別段面積を設定する区域については、空き家バンクに登録した空き家の所有者等が所有する遊休農地とし、1筆毎に地番指定するものとする。

(別段面積)

第6条 空き家バンクに登録された空き家を取得して移住及び定住し、耕作のために農地を取得する場合に限り別段面積(下限面積)を1m2とする。

(別段面積及び区域の指定)

第7条 別段面積及び区域の指定申請をしようとする所有者等は、別段面積及び区域の指定申請書を農業委員会に提出しなければならない。

2 農業委員会は、前項の規定による指定の申し込みがあったときは、申請内容と現地の状況を確認の上、適当と認めるときは、指定し公告するものとする。

(別段面積及び区域の指定取消し)

第8条 農業委員会は、所有者等が次の各号のいずれかに該当するときは、別段面積及び区域の指定を取り消すものとする。

(1) 空き家バンクの登録を取り消されたとき

(2) 空き家バンクに登録した空き家と別で権利移動を行うとき

(3) 所有者等から指定の取消しの申出があったとき

(4) 所有権その他の権利に移動があったとき

(5) 申込み内容を偽って登録したことが判明したとき

(6) 前項に掲げるもののほか農業委員会が適当でないと認めるとき

2 前項第3号の場合において、所有者等は別段面積及び区域の指定取消し届出書を農業委員会に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定められるもののほか、必要な事項は農業委員会が別に定める。

この規程は、平成31年1月25日から施行する。

画像

空き家バンクに登録された空き家に付随する農地の別段面積設定に関する規程

平成31年1月25日 農業委員会規程第1号

(平成31年1月25日施行)