○上郡町地区防災計画制度の運用に関する要綱

令和元年6月18日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)(以下「法」という。)第42条第3項及び同法第42条の2に基づく、町内の一定の地区内の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者(以下「地区居住者等」という。)が当該地区における防災活動に関する計画(以下「地区防災計画」という。)を、上郡町地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)に定めるための手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(連合会連携型地区防災計画の規定手続)

第2条 法第42条第3項に基づく地区防災計画の規定は、町内の自主防災組織である地区自主防災組織連合会が作成する地区防災計画(以下「連合会連携型地区防災計画」という。)を対象とするものとする。

2 地区自主防災組織連合会は、次に掲げる書類を町長へ提出するものとする。

(1) 地域防災計画への規定に関する同意書(様式第1号)

(2) 地区防災計画の対象となる計画

(3) その他上郡町防災会議会長(以下「会長」という。)が必要と認める書類

(連合会連携型地区防災計画の地域防災計画への規定)

第3条 会長は、前条に基づく提出があったときは、上郡町防災会議運用規程第6条第1項第2号に基づく専決処分により地域防災計画へ規定するものとする。

2 会長は、前項に基づく規定があったときは、次の上郡町防災会議で報告を行うものとする。

(計画提案型地区防災計画の要件)

第4条 法第42条の2に基づく地区防災計画の提案(以下「計画提案」という。)は、地区居住者等が共同して提案できるものとする。

2 計画提案の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 地区居住者等が協力して実施する防災・減災に向けた取組で、組織体制、平常時及び災害時の活動方法等について定めたもの

(2) 地域防災計画に抵触しない内容

(計画提案の提出)

第5条 計画提案を行うものは、次に掲げる書類を上郡町防災会議事務局へ提出するものとする。

(1) 地区防災計画提案書(様式第2号)

(2) 地区防災計画の素案

(3) 計画提案する者が地区居住者等であることを証する書類

(4) 地区居住者等の合意のもと作成された計画であることを証する書類

(5) その他会長が必要と認める書類

(事前審査)

第6条 会長は、第4条に基づく計画提案があったときは、次に掲げる事項について、上郡町地区防災計画事前審査会(以下「審査会」という。)を設置し、事前審査を行うものとする。

(1) 計画提案の内容及び実施体制

(2) 町の地域防災計画との整合

(3) 同じ地区の地区自主防災組織連合の防災活動との整合

(4) その他会長が必要と認める事項

2 審査会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 防災担当課長

(2) 企画担当課長

(3) 総務担当課長

(4) 地域福祉担当課長

(5) その他会長が必要と認める者

3 審査会の委員長は、防災担当課長をもって充てる。

4 委員長は、審査会を代表する。

5 審査会は、委員長が招集し、これを開催する。

6 委員長は、審査会の結果を事前審査結果報告書(様式第3号)により会長に報告するものとする。

(計画提案の審議)

第7条 上郡町防災会議は、前条の事前審査の結果に基づき、提案された計画素案を上郡町地域防災計画に定めることについて、審議を行うものとする。

(審議結果の通知)

第8条 上郡町防災会議会長は、前条による審議の結果を審議結果通知書(様式第4号)により、計画提案を行った代表者に通知するものとする。

(準用規定)

第9条 地域防災計画に規定した連合会連携型地区防災計画及び計画提案型地区防災計画を修正しようとする場合は、第2条から前条までの規定を準用する。

(庶務)

第10条 この要綱に係る庶務は、防災担当課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月5日告示第12号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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上郡町地区防災計画制度の運用に関する要綱

令和元年6月18日 告示第55号

(令和4年1月1日施行)