○上郡町子ども・子育て支援法施行細則
令和元年6月28日
規則第12号
上郡町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年告示第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語は、法において使用する用語の例による。
(支給要件)
第3条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、56時間とする。
(3) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする者 施設等利用給付認定(法第30条の4第1号)申請書(様式第3号)
(理由書)
第5条 法第30条の5第1項の規定による認定の申請を行う者が、法第20条第4項の規定による申請及び保育所等(特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)及び特定地域型保育事業のことをいう。)の利用申し込みを行わない場合に提出する理由書は、認可外保育施設等利用理由書(様式第5号)により行うものとする。
3 法第20条第5項及び第30条の5第4項の規定による通知は、教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定却下通知書(様式第9号)により行うものとする。
4 法第20条第6項及び第30条の5第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定遅延通知書(様式第10号)により行うものとする。
(利用者負担額等に関する事項の通知)
第8条 府令第7条第1項第1号の規定による利用者負担額に関する通知は、利用者負担額決定通知書(様式第11号)により行うものとする。
2 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による利用者負担額の変更に関する通知は利用者負担額変更通知書(様式第12号)により行うものとする。
3 府令第7条第1項第2号の規定による食事の提供に要する費用の支払い免除の決定に関する通知は、副食費支払免除決定通知書(様式第13号)により行うものとする。
4 府令第7条第1項第2号の規定による食事の提供に要する費用の支払い免除の取り消しに関する通知は、副食費支払免除取消通知書(様式第14号)により行うものとする。ただし、小学校就学の始期に達したことによる免除の取り消しの場合は、通知を行わないものとする。
(支給認定証の交付)
第9条 府令第4条の2の規定による支給認定証の交付及び府令第16条の規定による支給認定証の再交付の申請は、支給認定証交付(再交付)申請書(様式第15号)により行うものとする。
(認定の有効期間)
第10条 府令第8条第4号ロ及び第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は3か月とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
4 府令第28条の5第6号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号又は第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(認定の変更)
第11条 法第23条第1項及び第30条の8第1項の規定による認定の変更申請及び府令第15条及び第28条の12の規定による申請内容の変更届出は、教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定変更申請(届出)書(様式第16号)により行うものとする。
(職権による認定の変更)
第12条 府令第12条第1項及び第28条の9の規定による職権による認定の変更の通知は、教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定変更通知書(様式第17号)により行うものとする。
(支給認定の取消し)
第13条 府令第14条及び第28条の11の規定による支給認定の取消しの通知は、教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定取消通知書(様式第18号)により行うものとする。
(確認の申請)
第14条 法第31条第1項の規定による確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第19号)により行うものとする。
2 法第43条第1項の規定による確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第20号)により行うものとする。
3 法第58条の2の規定による確認の申請は特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第21号)により行うものとする。
(確認の変更に係る申請等)
第15条 法第32条第1項及び第44条の規定による確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等名称等確認変更申請書(様式第22号)により行うものとする。
2 法第35条第1項、第47条第1項及び第58条の5の規定による名称等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(様式第23号)により行うものとする。
3 法第35条第2項及び第47条第2項の規定による利用定員の減少に係る届出は、特定教育・保育施設等名称等利用定員減少届(様式第24号)により行うものとする。
(確認の通知等)
第16条 町長は、法第31条第1項、第43条第1項及び第58条の2の規定による確認又は、法第32条第1項及び第44条の規定による確認の変更は、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(様式第25号)により行うものとする。
(確認の辞退)
第17条 法第36条、第48条及び第58条の6の規定による確認の辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退届(様式第26号)により行うものとする。
(確認の取消し等の通知)
第18条 町長は、法第40条第1項、第52条第1項及び第58条の10の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第27号)により通知するものとする。
(企業主導型保育事業の利用等)
第19条 府令第28条の14の規定による法第7条第10項第4号のハの政令で定める施設(以下「企業主導型保育事業」という。)の利用開始に係る報告は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第28号)により行うものとする。
2 府令第28条の14第2項の規定による企業主導型保育事業の利用終了に係る報告は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第29号)により行うものとする。ただし、小学校就学の始期に達したことによる利用終了の場合は、報告を不要とする。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(上郡町子ども・子育て支援法第施行規則第1条第1号の市町村が定める時間を定める規則の廃止)
2 上郡町子ども・子育て支援法第施行規則第1条第1号の市町村が定める時間を定める規則(平成26年規則第11号)は廃止する。
附則(令和2年12月18日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。