○上郡町民生委員推薦会規則

令和元年6月11日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、上郡町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 推薦会は、民生委員児童委員(以下「民生委員」という。)の委嘱を受ける者の推薦に関し、必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 推薦会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する7名以内で組織する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 町内の社会福祉関係団体の代表者

(4) 町内の地域自治のための団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推薦会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、推薦会を統括し、推薦会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

3 委員長及び副委員長の任期は、推薦会において定める。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議及び議事)

第6条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の非公開)

第7条 会議は、非公開とする。

(庶務)

第8条 推薦会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮り、これを定める。

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

上郡町民生委員推薦会規則

令和元年6月11日 規則第11号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和元年6月11日 規則第11号