○上郡町民生委員推薦会規則
令和元年6月11日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、上郡町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 推薦会は、民生委員児童委員(以下「民生委員」という。)の委嘱を受ける者の推薦に関し、必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 推薦会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する7名以内で組織する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 町内の社会福祉関係団体の代表者
(4) 町内の地域自治のための団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 推薦会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、推薦会を統括し、推薦会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
3 委員長及び副委員長の任期は、推薦会において定める。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議及び議事)
第6条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の非公開)
第7条 会議は、非公開とする。
(庶務)
第8条 推薦会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮り、これを定める。
附則
この規則は、令和元年7月1日から施行する。