○上郡町地域防災リーダーの会補助金交付要綱
平成31年3月28日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域防災の担い手の育成を支援し、町民の防災意識の高揚、自主防災組織の育成など地域防災力の強化に向けた主体的な取組を支援するため、上郡町地域防災リーダーの会(以下「補助事業者」という。)の活動に対して、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、上郡町補助金交付基準に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 町民の防災意識の高揚、自主防災組織の育成など地域防災力を強化するために実施する事業
(2) 会員の防災・減災のスキル向上に資する事業
(3) 会員相互の連携に関する事業
(4) 会員の活動に必要な資機材等の購入に関する事業
(5) その他、上郡町地域防災リーダーの会の目的を達成するために必要な事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、6万円を限度とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業予算書
(2) 事業実施計画書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金交付の決定に当たって、条件を付することができる。
(請求)
第6条 補助事業者は、速やかに請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、当該補助金に係る年度が終了したときは、当該年度の翌年度の4月30日までに事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業決算書
(2) 事業実施報告書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により確定した補助金の額が、交付決定額と同額であるときは、通知を省略することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。