○上郡町防災出前講座実施要綱

平成31年3月18日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、町民等の団体が主催する集会・訓練等に、上郡町地域防災リーダー(以下「防災リーダー」とういう。)が講師として出向き、自然災害に対する備えや町が行う防災対策についての理解と関心を深め、町民等の防災意識の高揚や、地域の防災活動の活性化を図るとともに、町民等との協働による防災体制の推進に寄与することを目的とする。

(対象)

第2条 出前講座を受講することができる者は、原則として町内に在住、在勤又は在学する者で構成された団体とする。

(内容)

第3条 出前講座の内容は、おおむね次のとおりとする。

(1) 風水害に対する備えや一般的知識

(2) 地震に対する備えや一般的知識

(3) 防災資機材の知識・取扱い指導

(4) 応急手当に関する知識・技能指導

(5) 地区防災計画の策定に関する指導

(6) 防災に関する演習指導

(7) その他、防災対策に関する事項

(実施回数)

第4条 講座の実施回数は、原則1団体につき年2回とする。ただし、町長が特に必要と認める講座については、この限りではない。

(実施場所)

第5条 出前講座の実施場所は、町内に限るものとする。

(申込み等)

第6条 出前講座を受講しようとする団体等の代表者(以下「申込者」という。)は、原則として受講を希望する30日前までに上郡町防災出前講座受講申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 出前講座の受講に係る施設の利用については、申込者の責任においてこれを行うものとする。

(通知)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申込書を収受したときは、速やかに防災リーダーと申込団体との連絡調整を行い、実施の可否を上郡町防災出前講座実施決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 町長は、前項の承諾をするときは、必要に応じて条件を付することができる。

(実施の制限)

第8条 町長は、当該団体等が開催する集会等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、出前講座を実施しない。

(1) 営利を目的とするもの

(2) 政治活動又は宗教活動を目的とするもの

(3) 活動の効果が特定の個人等にのみ帰属するもの

(4) その他、出前講座の目的に反し、その実施が適当でないと認めるとき。

(変更等の報告)

第9条 第7条の規定により出前講座実施の承諾を受けた申込者(以下「受講者」という。)は、開催日時、場所その他申込事項に変更があったとき、又は出前講座の受講を取り消そうとするときは、速やかに上郡町防災出前講座変更(取消)申込書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。

(費用負担)

第10条 講師の派遣費用は、無料とする。ただし、出前講座の受講に際して施設使用料等が必要となるときは、受講者においてこれを負担するものとする。

(結果報告)

第11条 受講者は、講座終了後速やかに上郡町防災出前講座受講結果報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。

(事業実施の事務)

第12条 この事業の実施に関わる事務は、防災担当課で行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日告示第11号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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上郡町防災出前講座実施要綱

平成31年3月18日 告示第17号

(令和4年1月1日施行)