○赤穂保護区保護司会補助金交付要綱

平成31年3月13日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、赤穂保護区保護司会(以下「保護司会」という。)の活動に対し、町が補助金を交付することにより、犯罪予防、環境調整及び保護観察を通して、犯罪や非行のない明るい社会の実現に寄与することを目的とする。

(補助金の対象)

第2条 補助金の対象は、保護司会が実施する事業で、前条に掲げる目的達成に必要な事業に対する経費とする。

(補助金の額)

第3条 前条の経費に対する補助金の額は、予算の範囲内において町長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 保護司会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は補助金交付決定通知書(様式第2号)により保護司会に通知するものとする。

(実績の報告)

第6条 保護司会は、補助金対象事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、実績報告書の提出があった場合において、その内容の審査を行い、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第4号)により保護司会に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、同項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の規定による額の確定後補助金を交付する。ただし、町長は、同条の額の確定を行う前であっても、必要と認めるときは概算払をすることができる。

2 保護司会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、保護司会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

2 町長は、既に交付した補助金の額が第7条の規定による補助金確定額を上回る場合は、期限を付して、その差額を当該補助金の交付を受けた保護司会に返還させるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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赤穂保護区保護司会補助金交付要綱

平成31年3月13日 告示第15号

(平成31年4月1日施行)