○上郡町風しん抗体検査及び予防接種費用助成事業実施要綱

平成31年2月20日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠中の風しん感染による先天性風しん症候群の発症防止及び風しんの流行を抑制するため、風しん抗体検査に係る費用(以下「検査費用」という。)及び抗体検査の結果、抗体価が低いと判断された者に接種する麻しん風しん混合ワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用(以下「接種費用」という。)を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成対象事項等)

第2条 助成対象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町長と予防接種業務委託契約を締結した赤穂郡医師会に所属する医療機関(以下「実施医療機関」という。)において実施するHI法(赤血球凝集抑制法)による風しん抗体検査(以下「抗体検査」という。)

(2) 抗体検査の結果、医師に別表第1に定める風しんに対する抗体が十分でないと判断された者が、実施医療機関において接種する予防接種

(3) 妊娠中の抗体検査の結果、医師に別表第1に定める風しんに対する抗体が十分でないと判断された者が、産後1か月以内に、赤穂郡医師会に所属しない医療機関(以下「所属外医療機関」という。)において接種する予防接種

(助成対象者)

第3条 検査費用の助成対象となる者は、抗体検査時に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により上郡町(以下「町」という。)の住民基本台帳に記載されている者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 妊娠を予定又は希望する女性

(2) 妊娠している女性の配偶者及びその同居者

2 接種費用の助成対象となる者は、予防接種時に町の住民基本台帳に記載されている者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 前条第2号の予防接種を接種する者のうち、前項各号のいずれかに該当する者

(2) 前条第3号の予防接種を接種する者のうち、前項第1号に該当する者

3 前各項の規定にかかわらず、次に掲げる者は対象外とする。

(1) 妊娠中又はその可能性がある女性

(2) 風しん予防接種を2回受けたことがある者

(3) 風しんに罹ったことがある者

(4) 過去に「上郡町風しん予防接種緊急補助事業」で予防接種を受けたことがある者

(助成金額)

第4条 助成金の額は、実際に要した検査費用及び接種費用の金額と別表第2に定める助成金額のうちいずれか低い金額とし、一人につき1回を限度とする。

(助成の申請)

第5条 検査費用及び接種費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、風しん抗体検査及び予防接種申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、申請書により申請者の同意を得た上で町が確認できる場合は、省略できるものとする。

(1) 第3条第1項第2号に該当する者であることを示す書類

(2) 抗体検査の結果を証明する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、接種日から1年以内に行わなければならない。

(助成券の交付)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、検査費用助成を決定したときは、上郡町風しん抗体検査受診券・上郡町風しん抗体検査結果(様式第2号。以下「受診券」という。)を交付し、抗体検査の結果予防接種が必要と認める者に対し接種費用助成を決定したときは、上郡町風しん抗体検査結果通知書(様式第3号)及び上郡町麻しん風しん混合ワクチン予防接種予診票(様式第4号。以下「予診票」という。)を交付するものとする。

(実施医療機関の抗体検査及び予防接種費用の請求等)

第7条 実施医療機関は、実施月の翌月10日までに、上郡町風しん抗体検査・予防接種実施報告書(様式第5号)又は抗体検査実施人数及び予防接種人数を記載した任意の報告書に受診券・抗体検査結果・予診票を添付し、町長に提出しなければならない。

2 実施医療機関は、四半期ごとに上郡町風しん抗体検査・予防接種委託料明細書兼請求書(様式第6号)又は抗体検査実施人数及び予防接種人数を記載した任意の委託料明細書兼請求書(以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

(実施医療機関への支払)

第8条 町長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、その請求内容を審査し、適正と認めたときは、当該請求を行った実施医療機関に請求額を支払うものとする。

(所属外医療機関での接種の実施)

第9条 所属外医療機関において予防接種を受けようとする場合、予防接種を受ける者(以下「所属外医療機関接種者」という。)は、親子健康手帳を持参し接種を受けるものとし、接種記録を親子健康手帳の所定欄に記入してもらわなければならない。

(所属外医療機関接種費用の請求及び支払)

第10条 所属外医療機関接種者は、上郡町風しん予防接種費用助成申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 医療機関発行の領収書及び明細書(写し可)

(2) 親子健康手帳の内、当該予防接種を受けた記録が記載されたページの写し又は問診票の写し

(3) 振込先の銀行口座及び口座名義人が確認できる書類(通帳の写し等)

(4) その他町長が必要と認める書類

第11条 前条の請求を行った場合、所属外医療機関受診者は、上郡町が所属外医療機関に当該予防接種についての必要な調査を行うことを承諾するものとする。

第12条 町長は、第10条の請求があった時は内容を審査し、適正と認めたときは、助成金を支払うものとする。

(報告の徴取)

第13条 第7条及び第10条の請求について、町長が必要と認める場合は、請求に係る抗体検査及び予防接種の実施についての報告を請求者又は当該医療機関に求めることができるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第32号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第19号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

妊娠を希望する女性や十分な免疫を保有していない妊婦の同居家族など、より確実に予防を行う必要がある方

風しんに対する免疫が十分でないと判断する抗体価

HI法

(赤血球凝集抑制法)

EIA法(酵素抗体法)

デンカ生研株式会社製

その他※

16倍以下

陰性、判定保留又はEIA価8.0未満

陰性、判定保留又は

①国際単位30IU/ml未満

②国際単位45IU/ml未満

※①国際単位(IU/ml)はシーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社、極東製薬工業株式会社、②国際単位(IU/ml)はシスメックス・ビオメリュー株式会社、ベックマン・コールター株式会社製の風しんIgG判定キット

【参考】

風しんに対する十分な免疫を保有していると判断する抗体価

HI法

(赤血球凝集抑制法)

EIA法(酵素抗体法)

デンカ生研株式会社製

その他※

32倍以上

陰性、判定保留又はEIA価8.0以上

陰性、判定保留又は

①国際単位30IU/ml以上

②国際単位45IU/ml以上

別表第2(第4条関係)

種類

助成金額

抗体検査

2,880円

MR

7,005円

風しん

3,441円

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上郡町風しん抗体検査及び予防接種費用助成事業実施要綱

平成31年2月20日 告示第7号

(令和3年4月1日施行)