○上郡町いじめ問題再調査委員会規則
平成31年3月19日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、上郡町附属機関設置条例(平成30年条例第10号)第4条の規定に基づき、上郡町いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項の規定による調査の結果について必要な調査を行い、答申する。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、教育、心理、福祉、法律等に関する知識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 前条の規定による調査に係る法第28条第1項の規定による調査を行った上郡町いじめ問題調査委員会の委員であった者は、委員となることができない。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から答申の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 委員会の会議は、公開しない。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。