○上郡町消防表彰規則

平成31年2月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、上郡町消防団及び消防団員並びに消防協力者に係る表彰について必要な事項を定める。

(表彰対象)

第2条 前条による表彰は、次の各号に該当するものについて、町長又は消防団長が行う。

(1) 人命の救護又は災害の予防鎮圧に功労あるもの

(2) 防火防災の啓発普及、施設装備の整備拡充その他防災対策の実施に功労あるもの

(3) 消防団員として勤務成績優良又は技能熟達につき他の模範となるもの

(4) 前各号によるもののほか、町長又は消防団長が表彰するにふさわしいと認めるもの

(町長表彰)

第3条 表彰のうち町長が行うもの(以下「町長表彰」という。)の種別及び受章資格は次の各号のとおりとする。

(1) 表彰章 毎年3月末日現在で勤続3年以上の消防団員であって次のいずれかに該当すると認められる者

ア 消防団活動に率先して参加し精勤著しい者

イ 消防の知識技能に精通し後進の模範たる者

ウ 幹部の職にあって指揮統率の重責を担う者

エ その他受章にふさわしいと認められる者

(2) 永年勤続章 毎年3月末日現在で勤続20年以上の消防団員

(3) 特別功労章 消防団又は消防団員のうち消防防災に関わる全てのものの模範となる特に抜群の功労をおさめたもの

(4) 功労章 消防団又は消防団員のうち前号に準じて抜群の功労をおさめたもの

(5) 退団者感謝状 退団日において勤続10年以上の消防団退団者

(6) 協力者感謝状 一般の個人又は団体であって次のいずれかに該当する消防協力者

ア 災害において人命の救助又は保護に功労があったもの

イ 火災において早期発見又は鎮圧に功労があったもの

ウ 消防施設装備の整備充実に功労があったもの

エ その他消防団に対し特別の協力を為したもの

2 前項各号の表彰は表彰状又は感謝状を授与して行う。また、第5号については記念品を併せ付与することができる。

(団長表彰)

第4条 表彰のうち消防団長が行うもの(以下「団長表彰」という。)の種別及び受章資格は次の各号のとおりとする。

(1) 表彰章 毎年3月末日現在において次のいずれかに該当すると認められる消防団員

ア 災害の予防鎮圧に関し積極的に活動した者

イ 操法や訓練を通じ技能の向上に努めた者

ウ 防火防災の啓発指導等地域貢献に努めた者

エ その他表彰にふさわしいと認められる者

(2) 皆勤章 特別機動分団員であって年度当初から年末までの期間出動率が95パーセント以上の者

(3) 精勤章 特別機動分団員であって年度当初から年末までの期間出動率が80パーセント以上95パーセント未満の者

(4) 功績章 5年連続で皆勤章を授与された者

(5) 有功章 5年連続で精勤章(中途皆勤章含む)を授与された者

(6) 操法団体表彰 消防団が実施する消防操法大会において優秀な成績をおさめた分団

(7) 操法技能章 前号の消防操法大会において優れた技能を示した選手

2 前項各号の表彰は表彰状を授与して行う。また、第6号については記念品を、第7号については記章を併せ付与することができる。

(表彰の選考)

第5条 第3条第1項第1号、第3号、第4号及び第6号に掲げる表彰は、消防団長の上申に基づき町長が決定する。ただし、消防団長を表彰する場合にあっては町長の承認により決定する。

2 前条第1項第1号の表彰は、副団長又は分団長の上申に基づき、消防団長が決定する。

3 消防団長は、表彰の候補者について懲戒処分等の履歴その他表彰にふさわしくない相当の理由があると判断するときは、これを上申又は承認をしないことができる。

4 第3条第1項第1号及び第2号並びに前条第1項第1号に掲げる表彰の受章は、1人につき1回限りとする。

(表彰の時期)

第6条 表彰の授与は、当年度中の功労に対し翌年度の消防出初式において行う。ただし、必要と認めたときはその都度行うことができる。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(上郡町消防表彰規程の廃止)

2 上郡町消防表彰規程(昭和46年規則第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に行われた表彰については、この規則による改正後の規定により表彰がなされたものとみなす。

上郡町消防表彰規則

平成31年2月27日 規則第3号

(平成31年2月27日施行)