○上郡町訪問看護ステーションの設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年12月28日

規則第30号

上郡町訪問看護ステーションの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、上郡町訪問看護ステーションの設置及び管理に関する条例(平成16年条例第7号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、上郡町訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(運営の方針)

第2条 ステーションは、事業の運営に当たって、医療、保健、介護及び福祉のサービスを提供する者と密接な連携を図り、相互の協力と理解をもとに適切な運営を行い、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(職員の職種、員数及び職務内容)

第3条 ステーションに次の職員を置く。

(1) 管理者(保健師又は看護師) 常勤1名

(2) 訪問看護師(保健師、看護師又は准看護師) 2.5名以上

(3) その他訪問看護の実施に必要な職員

2 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 管理者は、ステーションの運営に係る事務を統括する。ただし、管理者に事故あるとき又は管理者が欠けたときは、町長が指定する職員がその職務を代行する。

(2) 保健師又は看護師は、看護計画書を作成し、訪問看護を実施し、その結果の記録及び報告を行う。

(3) 准看護師は、看護師の指示の下、訪問看護を実施し、その結果の記録を行う。

(業務時間及び休業日)

第4条 ステーションの業務時間及び休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 業務時間 午前8時30分から午後5時15分まで

2 前項に掲げる業務時間外及び休業日でも主治医の指示があった場合には、訪問看護サービスを行うことができる。

(24時間連絡体制)

第5条 前条の規定にかかわらず、利用者又は家族より連絡及び相談を受け、必要に応じて緊急訪問を行うものとする。

(訪問看護の提供方法)

第6条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。

(1) 利用希望者がかかりつけの医師に申込み、その医師が交付した訪問看護指示書及び介護支援専門員の作成した居宅介護サービス計画書に基づいて、看護計画書を作成し訪問看護を実施する。

(2) 利用希望者又は家族からステーションに直接申込みがあった場合は、主治医の交付する訪問看護指示書が必要であることを説明する。

(訪問看護の内容)

第7条 訪問看護の内容は次のとおりとする。

(1) 病状、障害及び全身状態の観察

(2) 清拭及び洗髪等による清潔の保持並びに食事及び排泄等の介助

(3) 褥瘡の予防及び処置

(4) 認知症患者の看護

(5) 療養生活や介護の方法の指導

(6) カテーテル等の交換及び管理

(7) その他在宅療養を継続するために必要な医師の指示による医療処置

(8) ターミナルケア

2 訪問看護の実施時間は、1回の訪問につき概ね30分から1時間30分程度を基準とし2時間を超えないものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第18項に規定する居宅サービス計画等により実施する訪問看護については、当該居宅サービス計画等に基づく時間とする。

(利用料)

第8条 利用料は、保険適用及び保険適用外につき、それぞれ基本利用料及びその他利用料とし、利用者から徴収する。

2 介護保険料及び医療保険利用料の額は別表に規定する額とする。

3 ステーションは、訪問看護の提供の開始に際し、あらかじめ利用者又は家族に対し、基本利用料並びにその他の利用料の内容及び金額に関して重要事項説明書を使用し説明、その趣旨の理解を得ることとする。また、重要事項説明書に変更が生じた際は、すみやかに利用者又は家族に説明を行い理解を得ることとし、変更に同意できない場合は利用者又は家族から解約を申し出ることができる。

(利用料の徴収)

第9条 町長は、利用者から納入通知書により毎月利用料を徴収するものとする。ただし、町長が、必要があると認めるときは、随時利用料を徴収することができる。

(利用料の減免)

第10条 条例第8条に規定する特別の理由があると認めるときは、次のとおりに掲げることとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている場合

(2) 天災その他の災害により生活に困窮していると認められる生計中心者の前年所得税が非課税である場合

(3) 疾病により生活に困窮していると認められる生計中心者の前年所得税が非課税である場合

2 前項の規定に基づく利用料の減額又は免除の額は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 前項第1号に該当する場合 利用料の全額

(2) 前項第2号及び第3号に該当する場合 利用料の半額

3 前項の規定による利用料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ステーション利用料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請に基づき減免の決定をした場合は、速やかに、訪問看護ステーション利用料減免決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(通常の事業の実施範囲)

第11条 訪問看護事業の実施範囲は上郡町全域とする。

(緊急時における対応方法)

第12条 看護師及び准看護師は、訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。この場合において、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な処置を講じるものとする。

2 看護師及び准看護師は、前項の処置を講じた場合は、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。

(運営についての留意事項)

第13条 ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るため研究及び研修の機会を設け、また、業務体制を整備する。

2 職員は業務上知り得た秘密を保持する。

3 ステーションは、訪問看護に関する記録を行い、訪問看護完結の日から5年間保管しなければならない。

(苦情処理)

第14条 町長は、提供した訪問看護に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するための必要な措置を講じなければならない。

(事故発生時の対応)

第15条 町長は、利用者に対する訪問看護の提供により事故が発生したときは、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

(虐待の防止に関する事項)

第16条 町長は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。

(2) 虐待の防止のための指針を整備する。

(3) 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を管理者と定める。

2 ステーションの職員は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、上郡町地域包括支援センターに通報するものとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和3年12月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

介護保険料及び医療保険利用料の額

区分

金額

医療保険

介護保険

保険適用

基本利用料

法定額

その他利用料

法定額

保険適用外

死後の処置料

8,000円

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上郡町訪問看護ステーションの設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年12月28日 規則第30号

(令和3年12月1日施行)