○上郡町三世代同居等世帯支援補助金交付要綱
平成30年10月1日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上郡町(以下「町」という。)におけるUターン等による三世代同居等を促進し、子どもを安心して産み育てられ、高齢者等が安心して暮らせる健康で幸せな住環境を創ることを目的に、上郡町三世代同居等世帯支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 子世帯 補助金の交付を申請する日(以下「申請日」という。)において、同一世帯に義務教育終了前の子ども(15歳に達する日以降の最初の3月31日を経過しない子ども(申請日において母子健康手帳で出産予定であることが確認でき、出生後に同居する予定である子どもを含む。)をいう。)と同居している世帯をいう。
(2) 親世帯 子世帯の世帯主又はその配偶者の2親等内の直系尊属に該当するものが含まれる世帯をいう。
(3) 同居 子世帯及び親世帯が同一の家屋に居住することをいう。
(4) 隣居 子世帯及び親世帯それぞれが概ね50メートル以内に存在する住宅に居住することをいう。
(5) 三世代同居等 同居又は隣居をいう。
(6) 住宅の取得 住宅の新築又は購入をいう。
(7) 住宅の改修 既存の住宅の床面積を増やす工事、全部又は一部を新しく造り替える工事及び機能若しくは性能を維持・向上させるため、一部を修繕及び取替え等をおこなう工事をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内で三世代同居等をするための住宅の取得又は住宅の改修をした者であって、次の各号に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) 住宅の取得又は住宅の改修(別表に規定する工事)に要する費用が100万円以上であること。ただし、平成29年4月1日以降に売買契約又は工事請負契約を締結していること。
(2) 子世帯又は親世帯若しくはその両方が、平成30年4月1日から令和8年3月31日までの間に、町外に居住し、かつ、町外の住民基本台帳に記録されてから1年以上経過し、町内に転入してきたこと。
(3) 補助金の交付を申請する日から起算して5年以上三世代同居等をする見込みであること。
(4) 申請時点において、子世帯又は親世帯を構成する全ての者(以下「世帯員」という。)が、町の町税及び国民健康保険税等の滞納がないこと。
(5) 世帯員が、過去にこの要綱に基づく補助金の交付の対象となる世帯を構成する者となっていないこと。
(6) 世帯員が、暴力団員でない者又は暴力団及び暴力団員と密接な関係を有しない者であること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、30万円とする。
(1) 三世代同居等をした子世帯の世帯主又はその配偶者が三世代同居等をした親世帯を構成する者の直系卑属であることを確認できる書類(戸籍謄本等)
(2) 三世代同居等をした子世帯又は親世帯が三世代同居等をする1年以上前から町外に居住し、かつ、町外の住民基本台帳に記録されていたことを証明する書類(戸籍の附票等)
(3) 世帯員の住民票(続柄・本籍地の記載があるもの)
(4) 住宅の登記事項証明書の写し又は固定資産課税台帳の写し
(5) 住宅の取得又は住宅の改修に係る売買契約書又は工事請負契約書の写し
(6) 住宅の取得又は住宅の改修に係る購入代金又は請負代金の領収証の写し
(7) 住宅の位置図
(8) 住宅の改修の場合、工事の内容がわかる図面及び書類
(9) 三世代同居等同意書兼誓約書(様式第2号)
(10) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 町長は、決定者から前条の規定による補助金の請求があったときは、決定者に対し補助金を口座振込の方法により交付するものとする。
(1) 補助金の交付を申請した日から5年を経過する日までの間に町内において三世代同居等をしなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が不適当と認めるとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年10月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条に規定する補助金の返還については、同日後もなおその効力を有する。
附則(令和3年3月12日告示第10号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第3条関係)
住宅の改修に関する工事 |
1 増築又は改築 2 屋根、雨樋、柱、外壁の修繕、塗装等の外装工事 3 床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事 4 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事 5 電気、ガス等の設備工事 6 トイレ、風呂、キッチン等の水回り改修等の給排水工事 7 その他町長が必要と認める工事 |