○上郡町介護保険事故報告事務取扱要綱

平成30年8月30日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービス事業者(以下「事業者」という。)が行う介護保険適用サービス(以下「サービス」という。)の提供により事故が発生した場合における事業者から上郡町(以下「町」という。)への報告事務に関する事項を定めるものとする。

(事故の範囲)

第2条 事業者が町に報告する事故は、次に掲げるものとする。

(1) サービスの提供による、利用者のケガ又は死亡事故の発生

 「サービスの提供による」とは、利用者が事業所内にいる間及び送迎・通院中も含まれる。

 「ケガ」とは、外部の医療機関で受診を要したものを原則とし、事業者側の過失の有無は問わないものとする。また、外部の医療機関で受診を要しなくても、家族等に報告しておいた方がよいと判断されるものについては、報告の対象とする。

 「死亡」には、病気死亡を含まない。ただし、死因等に疑義が生じる可能性のあるときは、報告の対象とする。

 利用者が事故発生からある程度の期間を経てから死亡した場合は、事業者は速やかに町へ連絡し、町の指示があれば報告書を再提出するものとする。

(2) 食中毒の発生

(3) 次に掲げる感染症等の発生

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定めるもののうち、原則として1類、2類、3類が発生した場合

 に定めるもののほか、感染性胃腸炎(ノロウイルス)や疥癬の発生など、利用者等に蔓延する恐れのある場合

 新型インフルエンザに係るクラスター(集団発生)サーベイランスの報告を健康福祉事務所(保健所)に行った場合

 事業者の判断で休業を行うなどサービス提供の継続に支障をきたすような場合

(4) 職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生。ただし、利用者からの預かり金の横領や送迎時の交通違反など、利用者の処遇に影響があるものに限る。

(5) その他、報告が必要と認められる事故の発生

2 前項に定める事故について、関連する他の法令に定める届出義務がある場合は、これに従うものとする。

(事故の報告)

第3条 事業者は、前条第1項に定める事故が発生したときは、次の手順で町に報告するものとする。

(1) 事業者は、事故後、速やかにファクシミリ等で町に報告するものとする(第1報)

(2) 事業者は、第1報の報告後、おおむね1か月以内に、介護保険事業者事故報告書(別記様式)により、町に報告するものとする(第2報)

(3) 事業者は、第2報の報告時点で当該事故が完結していない場合は、適宜、途中経過を報告するとともに、事故処理が完了した時点で最終報告をするものとする。

(利用者への説明)

第4条 事業者は、事故発生後、この要綱に基づき事故報告書を作成し、町に提出することを、利用者やその家族に説明しなければならない。

2 事業者は、保険者、利用者やその家族及び事業者で事故の事実関係を共通に把握することができるよう、利用者やその家族に対し、事故報告書の控えを積極的に開示し、求めに応じて交付するものとする。

(報告先)

第5条 事業者は、第2条第1項に定める事故が発生したときは、次の両者に報告するものとする。

(1) 利用者の属する保険者

(2) 事業所・施設が所在する保険者

(報告に対する町の対応)

第6条 町は、事故報告を受けた場合、事故に係る状況を把握するとともに、当該事業者の対応状況に応じて、適宜、必要な指導、助言を行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年9月1日から施行する。

(上郡町介護保険事故報告事務取扱要綱の廃止)

2 上郡町介護保険事故報告事務取扱要綱(平成16年要綱第10号)は、廃止する。

画像

上郡町介護保険事故報告事務取扱要綱

平成30年8月30日 告示第68号

(平成30年9月1日施行)