○上郡町特産品検討委員会設置要綱
平成30年8月30日
告示第67号
(設置)
第1条 特産品の開発を通じて、上郡町の魅力を町内外に発信するとともに、商工業・農林水産業の振興、消費者の購買意欲の拡大及び地域の活性化を推進することを目的として、上郡町特産品検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 特産品の開発に関すること。
(2) 特産品の販路開拓に関すること。
(3) 特産品の広報宣伝活動に関すること。
(4) 前3号を達成するために必要な事務
(組織)
第3条 検討委員会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から、町長が委嘱又は任命する。
(1) 上郡町商工会職員
(2) 兵庫西農業協同組合職員
(3) 町長が指名する町職員
(4) 公募に応じた者
(5) 第2条の事務を達成するために町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 検討委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を掌理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長はその議長となる。
(意見等の聴取)
第7条 検討委員会は、特産品の開発を進めるために必要があるときは、専門的事項に関し学識経験を有する者に対して、意見若しくは説明又は必要な資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第8条 委員長は、委員会の円滑な運営を図るため、委員会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
(庶務)
第9条 検討委員会の庶務は、農政担当課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第41号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。