○上郡町新規就農者等家賃補助金交付要綱
平成30年8月16日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新規就農者等の経済的な負担の軽減及び安定した農業経営基盤の確立により、上郡町の農業の中核的な担い手となり農業振興に資すること目的とし、町長が適当と認める新規就農者等に対し、予算の範囲内において新規就農者等家賃補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新規就農者 町内で新規に農業経営を開始した者又は親元就農から独立して経営を開始した者のうち、次のいずれかに該当するものとする。
ア 認定農業者又は認定新規就農者
イ 人・農地プランへの位置づけが見込まれる者
ウ 農業所得を主として生計を維持している者
(2) 法人新規雇用者 農業を主として営む町内の法人(以下「農業法人」という。)と雇用契約を締結し、農業法人からの収入を主として生計を維持している者
(3) 就農研修者 農業法人及び親方農家のもとで、公的な就農に係る研修を受講し、研修終了後において引き続き町内で農業を行うことを予定している者
(4) 賃貸住宅 町内に所在する賃貸住宅で次のものを除くもの。
ア 社宅、官舎又は寮等の事業主から貸与を受けた住宅
イ 申請者以外が締結した賃貸借契約に基づく住宅
ウ 申請者及び申請者の配偶者の2親等以内の親族が所有し、又は居住する住宅
エ その他町長が不適切と認める住宅
(5) 家賃 賃貸借契約書に定められた賃借料(管理費、共益費及び駐車場使用料を除く。)をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、新規就農者、法人新規雇用者及び就農研修者(以下「新規就農者等」という。)のうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が適当と認めるものについてはこの限りでない。
(1) 過去に本補助金の交付を受けていない者であること。
(2) 新規就農者等となって5年を超えない者であること。
(3) 借家の賃貸借契約を締結している者であること。
(4) 当該賃貸住宅を自己の居住用以外の目的に使用し、若しくは賃転し、又は使用権を譲渡しない者であること。
(5) 世帯全員が本町に住所を有する者であること。
(6) 世帯全員が町税を滞納していない者であること。
(7) 他の公的制度による家賃補助を受けていない者であること。
(8) 申請時点において年齢が50歳未満であること。
(9) 町内で引き続き農業に従事し、居住し続ける意思があること。
(10) 上郡町暴力団等排除条例(平成24年条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者と密接な関係を有しないと認められる者であること。
(対象期間及び補助金の額)
第4条 補助金の交付対象期間は交付申請した日の属する月の翌月から起算して最大で24か月間とする。
2 補助金の額は新規就農者等1世帯につき支払った家賃月額の2分の1以内とし、月額2万円を限度とする。ただし、算出した1月当たりの補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、上郡町新規就農者等支援家賃補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて年度ごとに町長へ提出しなければならない。
(1) 当該賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 借家等を変更したとき。
(2) 家賃の額が変更になったとき。
(3) 入居期間が変更になったとき。
(4) その他申請内容が変更になったとき。
(補助金の交付請求等)
第8条 補助金の交付決定通知を受けた者は、補助金の交付決定期間のうち当該年度の4月から9月分までを前期分とし、10月から3月分までを後期分として、前期分を10月末日までに、後期分を4月末日までに家賃を支払ったことを証明する書類を添えて町長へ提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条の規定による交付請求があったときは、速やかに内容を審査し、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付決定者が町外に転出したとき。
(2) 交付決定者が離農したとき。
(3) 交付決定者が農業法人を退職(新規就農者となった場合を除く。)したとき。
(4) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったと認めるとき。
(5) その他町長が必要と認めるとき。
3 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
4 町長は、前2項の規定により交付決定者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第37号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。