○上郡町防犯灯LED化事業補助金交付要綱
平成30年8月2日
告示第57号
(目的)
第1条 この要綱は、地球温暖化対策及び省エネ対策の一環として防犯灯のLED化を促進するにあたり、リース方式による防犯灯の更新を実施する自治会の負担軽減を図るため、リース料並びに維持管理費に要する費用を予算の範囲内において補助することについて上郡町補助金交付基準に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 防犯灯 上郡町防犯灯設置条例(平成29年条例第18号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定される防犯灯であって、自治会が維持管理するものをいう。
(2) 自治会 条例第2条第3号に規定される自治会をいう。
(3) リース事業 リース方式により防犯灯の照明器具を蛍光灯からLED灯の照明器具に更新する事業をいう。
(4) リース料 リース事業の実施に伴い自治会が負担するリース料に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税率及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率(以下「消費税率」という。)を乗じて得た額との合計額をいう。
(5) 交換費用 リース期間中の自然災害等による照明器具の故障並びにリース期間終了後に発生した照明器具の故障に伴う照明器具の交換に要する工事費、材料費及び申請手数料の額に消費税率を乗じて得た額との合計額をいう。
(6) 付帯設備取替費用 リース事業に伴い照明器具を設置する際に取付に必要な鋼管柱並びに取付アーム等の取り替えに要する工事費、材料費の額に消費税率を乗じて得た額との合計額をいう。
(補助要件)
第3条 この要綱における補助の対象となる団体は、平成30年度中にリース事業を実施する自治会とする。ただし、防犯設備の設置及び管理費補助金交付要綱(平成30年告示第32号)第4条第3号の補助金の交付を受ける自治会は、補助対象外とする。
(対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次に定めるところによる。
(1) リース料
(2) 交換費用
(3) 付帯設備取替費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に定めるところによる。
(1) リース料に対する補助金の額は、リース料の額に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、1灯当たりの額は、次に掲げる防犯灯の電気料金区分ごとに定めた額に消費税率を乗じて得た額との合計額を上限とする。
ア 電気料金区分10VAの場合 185円/灯
イ 電気料金区分20VAの場合 395円/灯
ウ 電気料金区分60VAの場合 1,035円/灯
(2) 交換費用に対する補助金の額は、交換費用の額に10分の10を乗じて得た額とする。ただし、1灯につき1万5,000円に消費税率を乗じて得た額との合計額を上限とする。
(3) 付帯設備取替費用に対する補助金の額は、付帯設備取替費用の額に10分の10を乗じて得た額とする。ただし、1灯につき6万円に消費税率を乗じて得た額との合計額を上限とする。
(補助期間)
第6条 補助の期間は、次の定めるところによる。
(1) 前条第1号は、リース期間終了までとする。
(2) 前条第2号は、リース開始日から10年間に達する年度までとする。
(3) 前条第3号は、リース開始時とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする自治会(以下「申請団体」という。)は、次に定める申請書を町長に提出しなければならない。
ア リース契約の写し
ア 上郡町防犯灯設置条例施行規則(平成30年規則第18号)第5条に規定する防犯灯設置等決定通知書の写し
イ 工事見積書
ア 工事見積書
(補助金の請求)
第9条 補助金の交付決定を受けた自治会(以下「交付決定団体」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、町長に請求書(様式第5号)を提出するものとする。
(1) 第7条第1号の場合
ア 当該年度のリース料等にかかる領収書の写し
(2) 第7条第2号の場合
ア 設置後の現況写真
イ 取付工事に要した費用にかかる領収書の写し
ウ 電力会社への電気使用申込書の写し
(3) 第7条第3号の場合
ア 設置後の現況写真
イ 取付工事に要した費用にかかる領収書の写し
(見直し)
第12条 この要綱は、リース事業により更新した防犯灯の器具の劣化状況等を踏まえ、器具の更新時における自治会負担の軽減を図るため、施行後10年を目途に見直しを行うものとする。
(その他)
第13条 この要綱の定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年8月2日から施行する。
附則(平成31年3月28日告示第27号)
(施行期日)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。