○上郡町病後児保育事業実施要綱
平成30年7月6日
告示第50号
(目的)
第1条 この要綱は、病気の回復期にあり、家庭や集団での保育が困難な児童を一時的に施設において保育する病後児保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労等の両立を支援するとともに、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「病気」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 感冒、消化不良症(多症候性下痢)等児童が日常罹患する疾患
(2) 麻しん、水痘、風しん等の感染症
(3) ぜん息等の慢性疾患
(4) 熱傷等の外傷性疾患
2 この要綱において、「回復期」とは、次に掲げる時期をいう。
(1) 前項第1号に定める日常罹患する疾患においては、急性期を経過した後以降の時期
(2) 前項第2号に定める感染症においては、他の児童に感染するおそれのある時期を経過した後以降の時期
(3) 前項第3号に定める慢性疾患においては、発作が収まった後以降の時期
(4) 前項第4号に定める外傷性疾患においては、症状が固定した後以降の時期
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童(以下、「対象児童」という。)は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。ただし、上郡町長(以下、「町長」という。)が特に必要があると認める場合はこの限りではない。
(1) 上郡町(以下、「町」という。)又は定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次官通知)に基づき、町と播磨科学公園都市圏域定住自立圏形成協定を締結する市町に住所を有する生後6か月以上小学校6年生以下の児童
(2) 病気の回復期にあり、医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要があることから、集団保育が困難であると医師が認めた児童
(3) 保護者の就労、傷病、事故、出産、冠婚葬祭等やむを得ない理由により家庭で保育することが困難な児童
(実施施設)
第4条 事業の実施施設(以下「実施施設」という。)及び利用定員は、別表第1のとおりとする。
(事業を実施しない日及び事業実施時間)
第5条 事業を実施しない日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、実施施設と協議の上、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前各号に掲げる日を除く。)
2 実施施設における事業実施時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、実施施設と協議の上、これを変更することができる。
(利用申込及び承諾)
第7条 対象児童の保護者は、事業を利用しようとするときは、以下の必要書類を実施施設に提出しなければならない。
(1) 病後児保育事業利用登録書(様式第1号)
(2) 病後児保育事業利用申込書(様式第2号)
(3) 病後児保育事業医師連絡票(様式第3号)
(4) その他実施施設が定める書類
2 実施施設は、前項の必要書類の提出があったときは、その内容を審査の上、事業の利用の可否を決定するものとする。
(保育の実施)
第8条 実施施設は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 事業を利用する児童(以下、「利用児童」という。)3人に対し、事業を専門に担当する保育士を1人以上、事業を担当する看護師、准看護師又は保健師を1人配置すること。
(2) 保育室及び児童の静養又は隔離の機能を持つ観察室又は安静室を有すること。
(3) 調理室を有すること。なお、事業専用の調理室を設けることが望ましいが、本体施設等の調理室と兼用しても差し支えない。
(4) 事故及び衛生面に配慮されているなど、児童の養育に適した場所とすること。
(5) 利用児童の体温の管理等健康状態を的確に把握し、病状に応じて安静を保てるようにすること。
(6) 他の児童への感染の防止に努めること。
(7) その他適切に事業を実施するために必要な措置を講じること。
(費用の負担)
第9条 事業を利用する保護者(以下、「利用者」という。)は、病後児保育事業利用者負担金(以下「負担金」という。)として利用児童1人につき1日当たり1,000円をその都度実施施設に支払うものとする。
2 利用者は、前項の負担金のほか、食事代等の実費を実施施設に支払うものとする。
3 利用児童の病状が緊急を要する場合であって、実施施設において医療機関に受診させるときの医療費は、利用者が負担するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯
(2) 当該年度分の市町村民税非課税世帯(4月分から6月分の負担金の減免を受ける場合は前年度分の市町村民税非課税世帯)
3 実施施設は、負担金の減免対象であることの確認を受けた利用者(以下、「減免対象者」という。)から前項の確認書の提出があったときは、確認書に記載された額(1人当たりの日額)を減免するものとする。
4 すでに減免対象者が負担金を実施施設に支払っている場合は、実施施設は確認書に記載された額(1人当たりの日額)を利用状況に応じて還付するものとする。
(実績報告)
第11条 実施施設は、事業の利用実績を町長に報告しなければならない。
(補足)
第12条 この要綱に定めるものほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年7月6日から施行する。
附則(令和元年9月5日告示第74号)
この告示は、令和元年9月5日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第71号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
施設名 | 住所 | 定員(1日当たり) |
幼保連携型認定こども園陽光こども園 | 兵庫県赤穂郡上郡町西野山字岩ノ元289―48 | 3人 |
別表第2(第10条関係)
対象児童の属する世帯の階層区分 | 減免額(1人当たりの日額) |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 1,000円 |
当該年度分の市町村民税非課税世帯(4月分から6月分の負担金の減免を受ける場合は前年度分の市町村民税非課税世帯) | 500円 |