○上郡町本社機能立地等を重点的に促進すべき区域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成30年8月1日

規則第22号

(不均一課税の申告)

第2条 条例第3条に規定する不均一課税の申告は、固定資産税不均一課税申告書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申告書には、条例第2条に規定する条件に適合していることを証する書類及び町長が必要と認める書類を添付するものとする。

(不均一課税可否決定の通知)

第3条 町長は、条例第4条の規定により不均一課税の可否を決定した場合は、申告した者に対し、固定資産税不均一課税可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(不均一課税取消し等の通知)

第4条 町長は、条例第5条の規定により固定資産税の不均一課税を取り消し、又は停止した場合は、固定資産税不均一課税取消等通知書(様式第3号)により不均一課税の決定を受けた者に通知するものとする。

(承継の届出)

第5条 条例第6条に規定する事業の承継の届出は、事業承継届出書(様式第4号)により行うものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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上郡町本社機能立地等を重点的に促進すべき区域における固定資産税の不均一課税に関する条例施…

平成30年8月1日 規則第22号

(令和3年12月28日施行)