○上郡町本社機能立地等を重点的に促進すべき区域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成30年8月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、上郡町本社機能立地等を重点的に促進すべき区域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。