○上郡町特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成30年5月15日

教委告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条に規定する特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者及び学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者の経済的な負担を軽減するため、特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 この要綱により奨励費の支給を受けることができる者は、上郡町(以下「町」という。)内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する児童生徒の保護者(以下「対象者」という。)とする。ただし、上郡町就学援助規則(平成27年教育委員会規則第11号)に規定する就学援助の認定を受けている者を除く。

(1) 町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の特別支援学級に在籍する児童生徒

(2) 町立小中学校の通常の学級に在籍し、令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒

(支弁区分)

第3条 対象者は、その経済的な負担能力の程度に応じて、次のように区分する。この場合において、収入額とは、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号の規定により文部科学大臣が定める基準の例により算定した対象者の属する世帯の収入の額を、需要額とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により算定した対象者の属する世帯の需要の額をいう。

(1) 第1区分 収入額が需要額の1.5倍未満の者

(2) 第2区分 収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満の者

(3) 第3区分 収入額が需要額の2.5倍以上の者

(奨励費の支給対象費用)

第4条 奨励費の支給の対象となる費用は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費及び通学用品費

(2) 新入学児童生徒学用品・通学用品費

(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)

(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの)

(5) 修学旅行費

(6) 学校給食費

(7) 通学費

(8) オンライン学習通信費

2 前条第1号及び第2号に規定する支弁区分に該当する者は、前項各号に掲げる費用の支給を受けることができる。

3 前条第3号に規定する支弁区分に該当する者は、第1項第7号に掲げる費用の支給を受けることができる。

4 前2項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則第140条の規定により、障害に応じた特別の指導を受けている児童生徒については、第1項第7号に掲げる費用のみ支給を受けることができる。

5 第1項の対象費用の支給額は、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)に規定する特別支援教育就学奨励費補助金に係る国の予算単価を限度額とし、支給内容は別表のとおりとする。

(申請)

第5条 奨励費の支給を受けようとする者は、特別支援教育就学奨励費申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を当該児童生徒の就学する学校の校長(以下「校長」という。)を経由して上郡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(支給決定)

第6条 教育委員会は、前条に規定する申請書の提出のあったときは、特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書(様式第2号)を作成し、第3条に規定する支弁区分を決定するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により支弁区分を決定したときは、特別支援教育就学奨励費結果通知書(様式第3号)により、校長を通じて速やかにその結果を申請者に通知しなければならない。

3 第1項に規定する支弁区分の決定日は、申請書の提出のあった日の属する月の翌月の初日とする。ただし、6月30日までに申請書の提出があったときは、当該年度の4月1日とする。

(支給方法等)

第7条 奨励費は、第6条第1項の規定により支弁区分を決定された者(以下「受給者」という。)の指定する口座に振り込むものとする。ただし、受給者に直接支給することにより、当該児童生徒の就学に支障が生ずる場合は、受給者から委任を受けた校長を通じて、受給者に支給することができる。

2 受給者が奨励費の支給を受けることができる期間は、前条第3項に規定する支弁区分の決定日から当該年度の3月31日までとする。

(支弁区分の決定の取消し)

第8条 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第2項に規定する支弁区分の決定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する資格に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により奨励費の支給を受けたとき。

(3) その他教育委員会において奨励費の支給が適当でないと認めたとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成30年6月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年10月2日教委告示第8号)

この告示は、令和2年10月2日から施行する。

(令和4年3月3日教委告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

奨励費の種類と支給時期

奨励費の種類

定義

支弁区分

支給額

支給時期

学用品費

児童生徒が教育課程上通常必要とする学用品の購入費

第1・第2

実費の2分の1の金額

各学期

通学用品費

児童生徒が通学のため通常必要とする通学用品の購入費

第1・第2

実費の2分の1の金額

各学期

新入学児童生徒学用品・通学用品費

新たに入学する児童生徒が通常必要とする新入学に当たっての学用品・通学用品の購入費(支弁区分の決定日が4月1日である者に限る。)

第1・第2

実費の2分の1の金額

各学期

校外活動費(宿泊を伴わないもの)

児童生徒が学校行事として実施される宿泊を伴わない校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる活動(修学旅行を除く))に参加するために要する経費のうち、校外活動に直接必要な交通費及び見学料の額

第1・第2

実費の2分の1の金額

各学期

校外活動費(宿泊を伴うもの)

児童生徒が学校行事として実施される宿泊を伴う校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる活動(修学旅行を除く))に参加するために要する経費のうち、校外活動に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料の額とし、支給の対象とする実施回数は、学年を通じて1回とする。

第1・第2

実費の2分の1の金額

各学期

修学旅行費

児童生徒が小中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料の額

第1・第2

実費の2分の1の金額

各学期

学校給食費

学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費

第1・第2

実費の2分の1の金額

各学期

通学費

児童生徒が原則として最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費。ただし、学校教育法施行規則第140条の規定により、障害に応じた特別の指導を受けている児童生徒については、その通学に係る特別に要する交通費。

第1・第2

実費

各学期

第3

実費の2分の1の金額

オンライン学習通信費

ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)

第1

実費の2分の1の額

各学期

画像

画像

画像

上郡町特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成30年5月15日 教育委員会告示第8号

(令和4年3月3日施行)