○上郡町空き農地情報登録制度実施要綱

平成30年6月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上郡町内に存する空き農地の情報収集及び情報提供を行い、上郡町における農地の荒廃防止及び農地集積による農業の活性化を図るため、空き農地情報登録制度(以下「農地バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号の定めるところによる。

(1) 空き農地 現に利用されていないが耕作可能な農地又は現に耕作されているが、今後耕作する意思のない農地をいう。

(2) 所有者等 当該空き農地に係る所有権又は売却若しくは貸借を行うことができる権利を有するものをいう。

(3) 農地バンク 町内に存する空き農地の所有者等であって、その提供を希望する者等(以下「提供希望者」という。)に関する情報の登録及びこの制度を利用し、上郡町での就農又は農地の集積を目的として空き農地の利用又は購入を希望する者(以下「利用希望者」という。)に関する情報の登録を通じて、提供希望者及び利用希望者に対して有用な情報を提供するシステムをいう。

(運用上の注意)

第3条 この要綱は、農地バンク以外による空き農地の取引を規制するものではない。

(空き農地登録申請等)

第4条 農地バンクへ空き農地を登録しようとする提供希望者は、登録(変更)申込書(様式第1号)及び承諾書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を確認の上、空き農地登録データベース(以下「農地データ」という。)に登録しなければならない。

3 町長は、前項の規定により登録をしたとき、又は第1項の規定による申込みについて次の各号の一に該当し前項の規定による登録が適当と認められないときは、登録完了(却下)通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(1) 所有者等が宅地建物取引業者であるとき。

(2) 空き農地が次のいずれかに該当するとき。

 法令等の規定に違反するものであるとき。

 空き農地の状態、周囲の環境等から判断して、当該空き農地を利用する者に不利益を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、農地バンクの目的に寄与すると認められないとき。

4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き農地で、農地バンクによることが適当と認められるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。

(登録事項の変更届出)

第5条 前条第3項の規定による登録完了の通知を受けた提供希望者(以下「農地登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、登録(変更)申込書(様式第1号)に変更箇所を記載し遅滞なくその旨を町長に届けなければならない。

(農地情報の登録抹消)

第6条 町長は、当該空き農地に係る所有権その他権利に異動の届出があったとき、又は農地登録者から登録抹消届出書(様式第4号)により登録抹消の届出があったときは、当該情報を抹消するとともに、登録抹消通知書(様式第5号)によりその旨を当該農地登録者に通知するものとする。

(利用希望者登録)

第7条 農地バンクに登録されている農地の利用を希望する者(以下「農地利用希望者」という。)は、利用申込書(様式第6号)及び誓約書(様式第7号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による利用申込みがあった場合において、農地利用希望者が、次条に規定する要件を満たすものと認めたときは、農地利用希望者として登録データベース(以下「利用希望者データ」という。)に登録し、利用登録完了通知書(様式第8号)により当該申込者に通知するものとする。

(利用申込要件)

第8条 農地利用希望者は、次のいずれかの要件を満たしていなければならない。

(1) 町内在住の農業者であって、耕作する全ての農地を適正に維持管理することができ、地域と協調した農業経営及び地域活動ができる者

(2) 新規就農を目指す者であって、農業経営の実務経験又は研修経験等を有していると認められ、積極的に農業に従事し、地域と協調した農業経営及び地域活動ができる者

(3) その他町長が適当と認めた者

(登録事項の変更及び取消しの届出)

第9条 利用希望者データに登録された農地利用希望者(以下「農地利用登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったとき、又は当該登録を取り消すときは、利用登録変更(取消)届出書(様式第9号)により遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(利用希望者の登録抹消)

第10条 町長は、農地利用登録者が次の各号の一に該当するときは、利用希望者データから当該情報を抹消するとともに、その旨を利用登録取消通知書(様式第10号)により当該農地利用登録者に通知するものとする。

(1) 情報を利用し農地を得ることが公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(2) 申込み内容に虚偽があったとき。

(3) 利用登録変更(取消)届出書(様式第9号)により利用登録の取消しの届出があったとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

(情報提供)

第11条 町長は、必要に応じて、上郡町農業委員会、兵庫西農業協同組合及び光都農業改良普及センター等の職員等から意見を聴取した上で、農地利用登録者に対して、農地データに登録された有用な情報を提供することができるものとする。

2 町長は、必要に応じて農地データへ登録された情報(農地登録者の個人情報を除く情報に限る。)についてインターネット等を通じて広く提供するものとする。

3 町長は、農地登録者及び農地利用登録者が行う、空き農地に関する交渉並びに貸借契約及び売買契約については、直接これに関与しない。

(経過報告)

第12条 農地利用登録者は、農地バンクを利用して得た情報を基に、農地登録者と交渉を開始し、又は終了したときには、交渉開始(終了)報告書(様式第11号)により、速やかに町長に経過を報告しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第13条 農地バンクを利用する者は、この制度の利用により取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の取扱いについて、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 個人情報を不当な目的のために利用しないこと。

(2) 個人情報が流出し、又は滅失することのないよう適正に管理すること。

(3) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。

(4) 個人情報の漏えい、毀損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに町長に報告し、その指示に従うこと。

(暴力団等の排除)

第14条 上郡町暴力団排除条例(平成24年条例第15号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者であると認められる者は、農地バンクを利用することができない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

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上郡町空き農地情報登録制度実施要綱

平成30年6月1日 告示第46号

(平成30年6月1日施行)