○上郡町地域防災リーダー設置要綱

平成30年5月30日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、町民の防災意識の高揚、自主防災組織の育成など地域防災力の強化を図るため、防災・減災に関する知識及び技能を有する上郡町地域防災リーダー(以下「防災リーダー」という。)の設置について必要な事項を定める。

(活動)

第2条 防災リーダーは、上郡町と連携して自主防災組織等を支援するため、次に掲げる活動を行う。

(1) 地域における防災・減災知識の普及及び啓発に関すること。

(2) 自主防災組織等の運営に関すること。

(3) 災害対応力の向上に関すること。

(4) 地区防災計画の策定支援及び推進に関すること。

(5) 防災リーダーの育成支援に関すること。

(6) その他、事業の目的を遂行するために必要と認めること。

(遵守事項)

第3条 防災リーダーは、前条各号に規定する活動に関し、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 一切の商行為を行わないこと。

(2) 自主防災組織等の支援要望をできる限り尊重すること。

(3) 知り得た個人情報を第三者に提供し、又は他の目的に使用しないこと。

(登録)

第4条 防災リーダーの登録資格は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 兵庫県が実施する「ひょうご防災リーダー講座」を修了した者

(2) 認定特定非営利活動法人日本防災士機構から防災士として認証状を交付されている者

2 防災リーダーの登録方法は、上郡町地域防災リーダー登録書(様式第1号。以下「登録書」という。)を町長に提出することにより行うものとする。

(登録名簿)

第5条 町長は、前条第2項の規定に基づき登録書を提出した者を防災リーダーと認定し、上郡町地域防災リーダー登録名簿(以下「名簿」という。)に登録するものとする。

2 町長は、防災リーダーとして認定した者に対して、認定書(様式第2号)及び上郡町地域防災リーダー証明書(様式第3号)を交付するものとする。

(登録抹消)

第6条 町長は、防災リーダーが次の一に該当する場合には登録を取り消し名簿から削除すものとする。

(1) 登録者本人から辞退したい旨の申し出があったとき。

(2) 心身の故障等により、その任を遂行できなくなったと認めたとき。

(3) 防災リーダーとして相応しくない行為を行ったと認められるとき。

(活動支援)

第7条 町長は、防災リーダーの防災に関する知識及び技能の向上を図るための支援を行うとともに、活動に必要な訓練資機材の貸与等を行うものとする。

(研修及び訓練)

第8条 防災リーダーは、町等が実施する研修会及び訓練に積極的に参加するものとする。

(活動要請)

第9条 自主防災組織等の代表者は、防災リーダーの活動支援を希望する場合は、町長に対し、活動支援申込書(様式第4号)を提出するものとする。

2 町長は、前項において活動支援の申込みがあった時は、防災リーダーに対して指導要請を行うものとする。

3 防災リーダーは、前項の要請を受け自主防災組織等に対しての支援が完了した時は、速やかに活動実績報告書(様式第5号)を町長に報告するものとする。

(謝金)

第10条 町は、前条第3項の規定に基づき活動報告書の提出があった時は、防災リーダーに対して、指導謝金として1回につき2千円を支払うものとする。

(事務局)

第11条 防災リーダーに係る事務は、防災担当課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めのない事項は、別に定める。

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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上郡町地域防災リーダー設置要綱

平成30年5月30日 告示第44号

(令和4年1月1日施行)