○上郡町動物捕獲檻貸出要綱
平成30年4月1日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、上郡町が所有する捕獲檻(以下「檻」という。)を農家に貸し出し、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)及び鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条に定める被害防止計画に基づき捕獲活動を行うことにより、特定外来生物等による生活環境被害及び農林業被害の低減を図ることを目的とする。
(対象となる動物)
第2条 檻の貸出しの対象となる動物は、上郡町鳥獣被害防止計画に定める以下の対象鳥獣とする。
(1) ニホンジカ、イノシシ
(2) アライグマ、ヌートリア及びアナグマ
(貸出対象者及び要件等)
第3条 檻の貸し出しの種類、対象者、条件及び貸出期間は、次の表のとおりとする。
対象動物 | 檻の種類 | 対象者 | 貸出期間 |
ニホンジカ、イノシシ | 左記の動物を捕獲することを目的に製造された檻 | ・農林業被害等を受けた者が構成員にいる自治会等 ・その他、町長が適当と認める者 | 4か月以内 |
アライグマ、ヌートリア及びアナグマ | 左記の動物を捕獲することを目的に製造された檻 | ・町内に住所を有する者のうち、農林業被害等を受けた者 ・その他、町長が適当と認める者 | 1か月以内 |
(借用申請)
第4条 借用者は、町長に借用申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(1) 社団法人兵庫県猟友会上郡支部に属し、わな猟免許を所持している者
(2) 良識があり、必要に応じていつでも、迅速に捕獲に従事できる者
(3) 施設賠償責任保険(保険金が3,000万円以上であるもの)に加入している者
(使用料)
第5条 檻の使用料は、無料とする。
(費用負担)
第6条 檻に仕掛ける餌代は、借用者において負担するものとする。
(貸出期間の延長)
第7条 檻の貸出しの延長を要望する場合は再度、町長に借用申請書(様式第1号)を提出することにより延長できるものとする。
2 前項の申請があった場合は、内容を審査し、貸出しの可否を決定する。
(貸出檻の管理)
第8条 借用者又は捕獲従事者は、檻を常に良好な状態に使用及び管理するものとする。
2 借用者又は捕獲従事者がその責めに帰すべき理由によって檻を破損し、若しくは滅失したときは、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
3 檻の使用にあたっては、安全に留意し、使用しなければならない。檻を使用中に生じた事故については、一切の責任を申請者が負うものとする。
(使用の許可の取消し)
第9条 町長は、捕獲檻の使用の許可を受けた使用者が、次の各号のいずれかに該当したときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
(2) 檻の管理が適正に行われていないとき。
(3) 使用の許可から6か月間捕獲がなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、不正行為があったとき。
(返却)
第10条 借用者は、貸出期間満了後、速やかに町へ檻を返却するものとする。
2 借用者は、貸出期間が満了していない場合であっても、前条による許可の取消しがされた場合は、速やかに檻を返却しなければならない。
(捕獲状況の報告)
第11条 借用者は、捕獲状況等を記載した状況報告書(様式第3号)を、檻の返却時に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、檻の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正前の要綱により貸出した檻に関する手続等については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日告示第41号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。