○上郡町防犯設備設置及び管理費補助金交付要綱

平成30年4月1日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、防犯カメラ及び防犯灯(以下「防犯設備」という。)を新たに設置し、又は維持管理に要する費用を予算の範囲内において補助することについて上郡町補助金交付基準に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 一定の区域において犯罪の予防を目的に設置される映像撮影装置及び録画装置その他関連機器で構成されるものであって、上郡町防犯灯設置条例(平成29年条例第18号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定される自治会が設置し、維持管理するものをいう。

(2) 防犯灯 条例第2条第1号に規定される防犯灯であって、自治会が設置し、維持管理するものをいう。

(補助要件)

第3条 この要綱における補助の対象となる団体は、次に掲げる要件を満たす自治会とする。

(1) 防犯カメラを設置する場合、別表に定める基準を満たしていること。

(2) 防犯灯を新設・移設又は取替する場合、条例第4条に規定する設置決定を受けていること。

(3) 防犯灯を廃止する場合、条例第3条第3項による届出を行っていること。

(4) 防犯設備の電気料金を補助する場合、自治会の名義で関西電力株式会社と定額電灯又は公衆街路灯の電力供給契約を締結していること。

(対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「対象経費」という。)及び補助額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 防犯カメラを設置する場合、機器購入及び取付工事に要する額を対象経費とし、その3分の2を補助する。ただし、1箇所につき12万円を限度とする。

(2) 防犯灯を既往柱(電力柱等を含む)に設置又は移設する場合、工事費、材料費及び申請手数料(以下「工事費」という。)を対象経費とする。ただし、1基につき1万6,000円を限度とする。

(3) 既存の防犯灯の故障に伴い新たな防犯灯に取り替える場合、工事費及び旧照明器具の処分費を対象経費とする。1灯につき1万2,000円を限度とする。

(4) 電柱等共架施設がない場所に防犯灯を設置するために鋼管柱を設置する場合、材料費及び建柱工事費(以下「建柱費」という。)を対象経費とする。ただし、1基につき6万2,000円を限度とする。

(5) 既存の鋼管柱等を建て替える場合、建柱費及び旧鋼管柱等の処分費を対象経費とする。ただし、1基につき6万2,000円を限度とする。

(6) 第2号の対象となる工事を行うにあたり自治会の負担で電気引込線を新たに架線する場合、又は既存の防犯灯へ架線する電気引込線の故障に伴い自治会の負担で新たな電気引込線に取り替える場合、工事費、材料費及び処分費を対象とする。ただし、1か所につき4万円を限度とする。

(7) 既存の防犯灯を廃止する場合、撤去費及び処分費を対象経費とする。ただし、1灯につき5千円を限度とする。

(8) 防犯設備の維持管理に要する経費のうち当該年度の電気料金を対象経費とする。ただし、LED防犯灯は1契約につき電気料金の30パーセント以内、それ以外のものについては1契約につき電気料金の20パーセント以内を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を申請する自治会(以下「申請団体」という。)は、次に定める申請書を町長に申請しなければならない。

(1) 前条第1号から第6号に掲げるものについては、防犯設備設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添付し提出しなければならない。

 防犯カメラ

(ア) 収支予算書(別記1)

(イ) 申請団体の規約

(ウ) 防犯設備の仕様が分かる資料

(エ) 防犯設備設置に係る見積書

(オ) 防犯設備の管理運用に関する規定

(カ) 防犯設備設置に伴う合意書及び維持管理等に関する誓約書

(キ) 防犯カメラ設置場所の図面

(ク) 現況の写真

(ケ) その他町長が必要と認める書類

 防犯灯

(ア) 工事費見積書

(イ) 上郡町防犯灯設置条例施行規則(平成30年規則第18号)第5条に規定する防犯灯設置等決定通知書の写し

(ウ) その他町長が必要と認める書類

(2) 前条第8号については、防犯設備電気料金補助金交付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付し提出しなければならない。

 集約契約の場合

(ア) 当該年度の12月分の電気料金請求書及び電気料金請求内訳書の写し

 個別契約の場合

(ア) 当該年度の12月分の電気料金領収済のお知らせの写し

2 第3条第4号の規定に基づく交付申請の場合、前項第1号イ(イ)に掲げる書類の提出は要しない。

(交付決定)

第6条 町長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し補助金の交付の可否を決定し、防犯設備設置等補助金交付決定通知書(様式第3号)又は防犯設備設置等補助金不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の概算払)

第7条 町長は、第4条第1号から第7号に規定する補助金について必要があると認めるときは、補助金の交付決定額を限度として概算払をすることができる。

2 第4条第1号から第7号に規定する補助金の交付決定を受けた申請団体(以下「交付決定団体」という。)は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、町長に概算払請求書(様式第5号)を提出するものとする。

(交付内容の変更)

第8条 交付決定団体が申請書に記載した内容を変更しようとするときは、防犯設備設置費補助金変更交付申請書(様式第6号。以下「変更申請書」をいう。)に次に掲げる資料を添えて町長に提出するものとする。

(1) 防犯カメラ

 収支予算書(別記2)

 その他町長が必要と認める書類

(2) 防犯灯

 その他町長が必要と認める書類

2 町長は、変更申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは防犯設備設置費補助金変更交付決定通知(様式第7号)により通知するものとする。

(実績報告書)

第9条 第4条第1号から第7号に規定する補助金の交付決定団体は、補助事業終了後、30日以内に、防犯設備設置費補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる資料を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 防犯カメラ

 収支決算書(別記3)

 設置後の現況写真

 防犯設備の購入及び取付工事に要した費用に係る領収書の写し

 その他町長が必要と認める書類

(2) 防犯灯

 設置後の現況写真

 防犯設備の購入及び取付工事に要した費用にかかる領収書の写し

 関西電力株式会社への電気使用申込書の写し

(補助金の確定)

第10条 町長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、防犯設備設置費補助金交付確定通知書(様式第9号)により補助に通知するものとする。

2 第7条第2項の規定に基づき概算払により補助金がすでに交付されている交付決定団体においては、審査等の結果、補助金額が前項の規定により決定した額と比べて減額となるときは、期限を定めて、防犯設備設置費補助金返還命令書(様式第10号)により、その全部又は一部の返還を命じるものとする。

(補助金の請求)

第11条 交付決定団体は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書(様式第11号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第12条 この要綱の定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日告示第12号)

この告示は、平成31年3月1日から施行し、改正後の第9条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月30日告示第24号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年3月30日告示第23号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月15日告示第7号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助要件

内容

機器の性能基準

(1) カメラ

ア 有効画素数が38万画素以上であること。

イ カラー画像であること。

ウ 作動時間が1日24時間であること。

エ 夜間でも人物等が識別できる撮影機能があること。

オ 屋外用として使用できる防雨機能があること。

(2) レコーダー

ア 記録時間が1日24時間及び7日間以上であること。

イ 記録間隔が1秒間に4コマ以上であること。

ウ 有効画素数が38万画素以上での記録ができること。

エ 外部記録媒体に画像が記録できる機能を有すること。

その他の基準

(1) 公道等を撮影するものであること。

(2) マンション等の住宅、駐車場、事業所、神社、仏閣等の私有財産の管理に供せられる目的で撮影するものでないこと。

(3) 会館等の公有財産の管理に供せられる目的で撮影するものでないこと。

(4) 防犯カメラを設置する地域の合意が形成されていること。

(5) 防犯カメラを私有地に設置する場合にあっては、当該私有地の所有者等の承諾を得られていること。

(6) 以下の項目を含む管理運用規定が定められていること。

ア 管理責任者の設置及び管理責任者等の守秘義務

イ 撮影していること及び設置者の名称の明示

ウ 記録した映像の保管方法・保管期間・保管期間終了後の消去方法

エ 記録した映像の利用・提供の制限

オ 苦情処理対応

カ その他防犯カメラの運用に関すること。

(7) 防犯カメラ設置及び設置者の名称を明示する標識を掲出すること。

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上郡町防犯設備設置及び管理費補助金交付要綱

平成30年4月1日 告示第32号

(令和5年4月1日施行)