○上郡町安心見守りコール事業実施要綱
平成30年3月30日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅ひとり暮らし高齢者並びにこれに準ずる世帯等(以下「高齢者等」という。)の急病、事故等の緊急時における迅速かつ適切な対応及び日常における相談に対する助言等を行うことにより、高齢者等の地域における自立した生活の継続を支援することを目的とする。
(1) 緊急通報装置 高齢者等の緊急事態の通報や相談を簡単な操作で行うことができる性能を有する機器で町長が貸与するものをいう。
(2) コールセンター 緊急通報装置による高齢者等の要請又は相談に対して適切に対応することができる専門的知識を有した人員を配置し、24時間365日稼動している高齢者等専用のコールセンターをいう。
(3) 協力者 この事業を利用する高齢者等が選任し、コールセンターと密接な連携のもと当該利用者の緊急時における対応を行う者をいう。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 高齢者等の緊急急病及び事故等緊急時に、緊急通報装置による通報を受けて、救急隊等の出動及び協力者への確認依頼を行うとともに、必要に応じ、関係者等への連絡を行うなどの必要な措置を講ずること。
(2) 緊急通報装置を利用して、高齢者等の日常生活における健康・医療等の相談に応じ、助言すること。
(3) 緊急通報装置を利用して、高齢者等に対し定期的な連絡を行い、安否を確認すること。
(実施主体)
第4条 この事業の実施主体は、上郡町とする。
2 この事業は、利用の決定及び利用の取消しを除き、適切な事業運営ができると認められる事業者に委託して実施する。
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の援護を要するひとり暮らしの者
(2) 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級又は2級の者で、ひとり暮らしの者
(3) その他、町長が必要と認める者
(利用の申請)
第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、安心見守りコール事業利用申請書(様式第1号)に民生委員の署名を付して申請しなければならない。
(協力者の確保)
第7条 申請者は、事業の利用に当たって、協力者1人を確保するものとする。
2 協力者は、事業の遂行上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
(緊急通報装置の貸与等)
第9条 町長は、前条の規定により利用の決定をした者(以下「利用者」という。)に対し、緊急通報装置を貸与するものとする。
2 貸与する緊急通報装置は、原則固定型とし、固定電話の回線契約が無いなど、特別な事情がある場合は、モバイル型の装置を貸与できるものとする。
3 利用者は、貸与された緊急通報装置を適正に使用し、及び管理するとともに、事業の目的に反して使用し、譲渡し、貸付し、又は担保に供してはならない。
(変更届)
第10条 利用者は、安心見守りコール事業利用申請書の記載事項に変更が生じたときは、安心見守りコール事業申請事項変更届出書(様式第3号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(利用の取消し等)
第11条 町長は、利用者が次の各号の一に該当する場合は、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 第5条に定める対象者に該当しなくなったとき。
(2) 安心見守りコール事業利用取消届出書(様式第4号)により利用者が利用の取消しを申し出たとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この事業を利用させることが不適当と認めるとき。
(費用負担)
第12条 利用者は、利用者の故意又は過失による緊急通報装置の故障等に係る修繕費用を負担しなければならない。
2 利用者は、利用者の故意又は過失による緊急通報装置の紛失の場合に係る弁償費用を負担しなければならない。
3 前項の費用については、利用者が直接委託事業者へ支払うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(上郡町緊急通報システム事業実施要綱の廃止)
2 上郡町緊急通報システム事業実施要綱(平成8年要綱第5号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前の上郡町緊急通報システム事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)第8条の規定により機器の貸与を受けている者は、旧要綱第9条から第12条の規定による機器等の管理等については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月30日告示第23号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年5月30日告示第50号)
この告示は、令和5年6月1日から施行する。