○上郡町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成30年3月19日

告示第16号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、本町において虐待を受けている子どもをはじめとする要保護児童(法第6条の3に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見や適切な保護及び関係機関の円滑な連携・協力の確保と情報の共有化を図り適切な支援を実施するため、上郡町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童の発見から保護及び支援に至るシステムの構築に関すること。

(2) 要保護児童の実態把握に関すること。

(3) 児童虐待防止等の研修及び啓発に関すること。

(4) 児童虐待等に関する関係機関との連携調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要なこと。

(組織)

第3条 協議会は、別表第1に掲げる者をもって組織する。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は副町長をもって充てる。副会長は会長が指名する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(実務者会議・個別ケース検討会議)

第6条 協議会を効果的に推進するために、実務者会議・個別ケース検討会議(以下「実務者会議等」という。)を置く。

2 実務者会議等は、情報の収集、意見交換並びに具体的な事例の研究及び対応方法の検討を行う。

3 実務者会議等は、別表第2に掲げる者のうち関係者をもって組織する。

(守秘義務)

第7条 協議会の構成員等は、協議会の職務に関して知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(関係機関等に対する協力要請)

第8条 協議会は、情報の交換及び協議会を行うため必要があると認めるときは関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(上郡町要保護児童対策地域協議会設置要綱の廃止)

2 上郡町要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成18年告示第3号)は、廃止する。

(令和3年6月15日告示第53号)

この告示は、令和3年6月15日から施行する。

(令和4年3月25日告示第20号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

上郡町副町長

赤穂郡医師会代表

相生警察署長

姫路こども家庭センター所長

上郡町民生委員児童委員協議会代表

上郡町民生委員児童委員協議会主任児童委員代表

上郡町立中学校長

上郡町立小学校代表校長

上郡町立上郡こども園長

上郡町社会福祉協議会事務局長

赤穂健康福祉事務所長

上郡町青少年補導委員会会長

教育委員会教育推進課長

別表第2(第6条関係)

健康福祉課担当者

保健センター担当者

教育委員会担当者

教育・保育機関担当者

子育て学習センター担当者

青少年育成センター担当者

上郡町民生委員児童委員協議会担当者

その他関係機関担当者

上郡町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成30年3月19日 告示第16号

(令和4年4月1日施行)