○上郡町教育審議会設置要綱
平成17年8月31日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上郡町の教育をめぐる諸課題について、現状把握や幅広い議論を行い、上郡町の教育のあり方について検討するために設置する上郡町教育審議会(以下「審議会」という)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 審議会は、上郡町教育長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議し、その結果を答申する。
(1) 本町の教育振興に関すること。
(2) 教育施設の設置、廃止、統合及び分離に関すること。
(3) その他、本町の教育に関する重要事項。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
(委員の委嘱)
第4条 委員は、上郡町の諸々の実情を認識している者、若しくは、広く教育について識見を有する者の内から、上郡町教育委員会が委嘱する。
(委員の任期等)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、当該諮問に係る調査審議が終了したときに解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときその職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第8条 審議会は所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させて意見を聴き、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。
(部会)
第9条 審議会に部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会長は、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、上郡町教育委員会事務局が行う。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年9月5日から施行する。